○大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例に規定する法人を定める大阪府教育委員会規則
平成十八年九月二十九日
大阪府教育委員会規則第十八号
〔大阪府の出資法人等への関与事項を定める条例第二条第一項に規定する法人を定める大阪府教育委員会規則〕をここに公布する。
大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例に規定する法人を定める大阪府教育委員会規則
(平二二教委規則一五・改称)
1 大阪府教育委員会の所管する法人(教育長が委任を受けた事務にかかる法人を含む。)のうち、大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例(平成十八年大阪府条例第七十一号。以下「条例」という。)第二条第一項の府が財政的援助又は人的援助を行うことによりその運営に多大の影響を及ぼしている法人で、知事等の規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一 公益財団法人大阪府文化財センター
二 公益財団法人大阪府育英会
一 府と府の事務又は事業に係る委託に関する随意契約(公募に応じ、又は指名を受けた者に対し企画、技術等の提案を求めて契約の相手方を選定する随意契約を除く。)を締結し、若しくは締結する予定であり、又は府から当該契約に係る支払いを受け、若しくは受ける予定であること。
二 府が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を行い、又は行う予定であること。
附則
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。