○放置違反金に係る納付命令等に関する規則

平成18年3月31日

大阪府公安委員会規則第10号

放置違反金に係る納付命令等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の4に定めるもののほか、法第51条の4第4項の規定による放置違反金の納付の命令(以下「納付命令」という。)、法第51条の4第13項の規定による督促及び同項後段の規定による延滞金、法第51条の4第14項に規定する滞納処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(納付命令)

第2条 法第51条の4第4項の規定による納付命令は、放置違反金納付命令書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の放置違反金納付命令書により指定する納付の期限(以下「納期限」という。)は、放置違反金納付命令書を発する日の翌日から起算して20日目の日(その日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項各号に掲げる日のいずれか(以下「日曜日等」という。)に該当する場合にあっては、これらの日の翌日)とする。

(弁明の通知)

第3条 法第51条の4第6項の規定による通知は、弁明通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(仮納付に係る金額の返還の通知)

第4条 法第51条の4第12項の規定による納付命令をしないこととした場合の仮納付に係る金額の返還の通知は、仮納付金返還通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(督促)

第5条 法第51条の4第13項の規定による督促は、納期限後20日以内に督促状(別記様式第4号)によって納付すべき期限を指定して行うものとする。

2 前項の督促状によって指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日(その日が日曜日等に該当する場合にあっては、その翌日)とする。

(延滞金)

第6条 前条第1項の督促をしたときは、次に掲げる場合を除き、当該督促に係る放置違反金の額に、納期限の翌日から放置違反金を納付した日までの日数に応じ、その金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。

(1) 督促を受けた者が、放置違反金を納付したとき(法第51条の4第14項に規定する滞納処分により放置違反金等を徴収されたときを除く。)

(2) 第2条の納付命令を受けた者が、納期限までに納付することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められたとき。

2 前項の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(滞納処分)

第7条 法第51条の4第14項に規定する滞納処分に関する事務は、警察職員のうちから指定した者に行わせるものとする。

2 前項の指定を受けた者が滞納処分を行うときは、滞納処分職員証(別記様式第5号)を携帯し、関係者から請求があったときはこれを提示しなければならない。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年公委規則第11号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成28年公委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第18号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平28公委規則8・一部改正)

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(平19公委規則11・平28公委規則18・一部改正)

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(平28公委規則8・平28公委規則18・一部改正)

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放置違反金に係る納付命令等に関する規則

平成18年3月31日 公安委員会規則第10号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第14編 察/第5章
沿革情報
平成18年3月31日 公安委員会規則第10号
平成19年5月25日 公安委員会規則第11号
平成28年3月29日 公安委員会規則第8号
平成28年12月27日 公安委員会規則第18号