○大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例施行規則

平成十八年三月二十八日

大阪府規則第五十一号

大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例施行規則をここに公布する。

大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例施行規則

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(事故の届出)

第三条 条例第三条第一項の規定による届出は、特定設備における事故届出書(第一報)(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

第四条 条例第三条第三項の規定による届出は、特定設備における事故届出書(第二報)(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の特定設備における事故届出書(第二報)には、次の表の上欄に掲げる特定設備の種類に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる図書その他知事が必要と認める図書を添付しなければならない。

特定設備の種類

図書の種類

明示すべき事項

エレベーター

事故が発生した場所から最も近い階の平面図(建築物に附属しない観光のためのものにあっては、昇降路の出入口が存する場所の位置及び付近の状況を明らかにした図書)

縮尺、方位及びエレベーターの位置

エスカレーター

エスカレーターの昇降口が存する階の平面図(建築物に附属しない観光のためのものにあっては、昇降口が存する場所の位置及び付近の状況を明らかにした図書)

縮尺、方位及びエスカレーターの位置

遊戯施設

構造詳細図

縮尺並びに主要部分の材料の種別及び寸法

自動ドア

事故が発生した階の平面図

縮尺、方位及びドアの位置

機械式駐車場

平面図

縮尺及び方位

全体の組立図

縮尺

構造詳細図

縮尺並びに主要部分の材料の種別及び寸法

3 第一項の特定設備における事故届出書(第二報)には、前項の図書のほか、条例第三条第三項第三号の事故の再発防止対策の内容が確認できる写真、図面その他の図書を添付しなければならない。

(身分証明書)

第五条 条例第七条第三項の証明書は、身分証明書(様式第三号)とする。

(勧告)

第六条 条例第八条各項の規定による勧告は、書面により行う。

(書類等の提出部数)

第七条 第三条の規定により提出する書類の部数は、一部とする。

2 第四条各項の規定により提出する書類及び図書の部数は、正本一部及び副本一部とする。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

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大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例施行規則

平成18年3月28日 規則第51号

(平成18年4月1日施行)