○大阪府特定都市河川流域における浸水被害の防止に関する条例

平成十八年三月二十八日

大阪府条例第五号

大阪府特定都市河川流域における浸水被害の防止に関する条例をここに公布する。

大阪府特定都市河川流域における浸水被害の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号。以下「法」という。)第三十三条第一項、第三十八条第三項、第四十五条第一項及び第五十四条第一項の規定に基づき技術的基準の強化並びに雨水貯留浸透施設、保全調整池及び貯留機能保全区域の標識の設置に関する事項について定め、併せて特定都市河川流域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の区域内に存するものを除く。以下「特定都市河川流域」という。)における雨水の流出を抑制するために必要な措置を定めることにより、浸水被害を防止することを目的とする。

(平二四条例七〇・令三条例六五・令四条例三六・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(平二四条例七〇・追加)

(雨水貯留浸透施設の標識の設置)

第三条 法第三十八条第三項の標識は、次に掲げる事項を明示するものとする。 

 雨水貯留浸透施設(以下「施設」という。)の名称

 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号

 施設の容量(容量のない施設にあっては、規模)及び構造の概要

 施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は知事の許可を要する旨

 施設の管理者及びその連絡先

 標識の設置者及びその連絡先

2 前項の標識は、施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。

(平二四条例七〇・追加、令三条例六五・一部改正)

(保全調整池の標識の設置)

第四条 法第四十五条第一項の標識は、次に掲げる事項を明示するものとする。

 保全調整池の名称及び指定番号

 保全調整池の容量及び構造の概要

 保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は知事に届け出なければならない旨

 保全調整池の管理者及びその連絡先

 標識の設置者及びその連絡先

2 前項の標識は、保全調整池の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。

(平二四条例七〇・追加、令三条例六五・一部改正)

(貯留機能保全区域の標識の設置)

第五条 法第五十四条第一項の標識は、次に掲げる事項を明示するものとする。

 貯留機能保全区域の名称及び指定番号

 貯留機能保全区域の位置

 貯留機能保全区域の管理者及びその連絡先

 標識の設置者及びその連絡先

2 前項の標識は、貯留機能保全区域の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。

(令四条例三六・追加)

(技術的基準の強化)

第六条 特定都市河川流域に係る特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号。以下「令」という。)第十条第一号に規定する強化降雨は、別表のとおりとする。

(平二四条例七〇・旧第二条繰下、令四条例三六・旧第五条繰下・一部改正)

(技術的な助言又は勧告)

第七条 知事は、特定都市河川流域において、次に掲げる行為をしようとする者に対し、当該行為による雨水の流出を抑制するため必要があると認めるときは、別に定めるところにより技術的な助言又は勧告をすることができる。

 雨水浸透阻害行為のうち、雨水浸透阻害行為をしようとする土地の面積が千平方メートル以上であり、かつ、前条に規定する強化降雨の強度の降雨が生じた場合において、対策工事(法第三十一条第一項第三号に規定する対策工事をいう。)後の当該土地から地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量の最大値が、別に定める基準を上回るもの(令第七条各号に掲げる行為及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為を除く。)

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為(雨水浸透阻害行為のうち雨水浸透阻害行為をしようとする土地の面積が千平方メートル以上のもの並びに同法第二十九条第一項第一号、第二号、第十号及び第十一号に掲げる行為を除く。)

(平二四条例七〇・旧第三条繰下・一部改正、平二四条例一五〇・令三条例六五・一部改正、令四条例三六・旧第六条繰下・一部改正)

(事務処理の特例)

第八条 法及びこの条例に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって守口市、柏原市、門真市及び藤井寺市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第三十条の許可に関する事務

 法第三十四条(法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加に関する事務

 法第三十五条(法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の協議に関する事務

 法第三十六条第二項(法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関する事務

 法第三十七条第一項の許可に関する事務

 法第三十七条第三項の規定による届出の受理に関する事務

 法第三十八条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第三十八条第二項の規定による検査に関する事務

 法第三十八条第三項の規定による標識の設置に関する事務

 法第三十八条第六項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による損失の補償に関する事務

十一 法第三十八条第七項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関する事務

十二 法第三十八条第八項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁決の申請に関する事務

十三 法第三十九条第一項の許可に関する事務

十四 法第四十一条第一項の規定による許可の取消し及び許可に付した条件の変更並びに停止命令及び措置命令に関する事務

十五 法第四十一条第二項の規定による措置の実施及び公告に関する事務

十六 法第四十一条第三項の規定による公示に関する事務

十七 法第四十二条第一項の規定による立入検査に関する事務

十八 法第四十三条第一項の報告及び資料の徴収並びに同項の助言及び勧告に関する事務

十九 法第四十三条第二項の報告及び資料の徴収並びに同項の助言及び勧告に関する事務

二十 法第四十四条第一項の規定による指定に関する事務

二十一 法第四十四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

二十二 法第四十四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示及び通知に関する事務

二十三 法第四十五条第一項の規定による標識の設置に関する事務

二十四 法第四十六条第一項の規定による届出の受理に関する事務

二十五 法第四十六条第二項の規定による通知に関する事務

二十六 法第四十六条第四項の助言及び勧告に関する事務

二十七 法第七十七条第一項の規定による立入り及び一時使用に関する事務

二十八 法第七十七条第二項の規定による通知に関する事務

二十九 法第七十七条第三項の規定による告知に関する事務

三十 法第七十七条第六項の規定による意見の聴取に関する事務

三十一 法第七十七条第八項の規定による損失の補償に関する事務

三十二 法第七十七条第九項の規定による協議に関する事務

三十三 法第七十七条第十項の規定による支払に関する事務

三十四 前条の技術的な助言及び勧告に関する事務

(平一八条例八五・追加、平二四条例七〇・旧第四条繰下・一部改正、平二四条例一五〇・令三条例六五・一部改正、令四条例三六・旧第七条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一八年規則第一一一号で平成一八年七月一日から施行)

(平成一八年条例第八五号)

この条例は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成二四年条例第七〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一五〇号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年一月一日から、第二条の規定は同年三月一日から施行する。

(令和三年条例第六五号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(令和三年規則第一三〇号で令和三年一一月一日から施行)

(令和四年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第六条関係)

(平二四条例七〇・令四条例三六・一部改正)

降雨強度値

(単位 一時間につきミリメートル)

〇―一〇

九・〇

一〇―二〇

一・八

二〇―三〇

二・四

三〇―四〇

四・二

四〇―五〇

八・四

五〇―六〇

五・四

〇―一〇

二・四

一〇―二〇

五・四

二〇―三〇

一八・〇

三〇―四〇

七・八

四〇―五〇

二〇・四

五〇―六〇

四一・四

〇―一〇

一四・四

一〇―二〇

二四・〇

二〇―三〇

二六・四

三〇―四〇

五三・四

四〇―五〇

四三・二

五〇―六〇

四八・〇

〇―一〇

五六・四

一〇―二〇

六〇・〇

二〇―三〇

四九・八

三〇―四〇

一八・六

四〇―五〇

二七・六

五〇―六〇

一八・六

〇―一〇

四・八

一〇―二〇

四・八

二〇―三〇

一八・〇

三〇―四〇

一八・〇

四〇―五〇

一〇・八

五〇―六〇

二七・〇

〇―一〇

一八・〇

一〇―二〇

七・二

二〇―三〇

六・六

三〇―四〇

三・六

四〇―五〇

二二・八

五〇―六〇

一三・二

〇―一〇

七・二

一〇―二〇

一四・四

二〇―三〇

一〇・二

三〇―四〇

五二・八

四〇―五〇

五九・四

五〇―六〇

一五・〇

〇―一〇

〇・六

一〇―二〇

〇・六

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

一〇

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

一一

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

一二

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

一三

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

一四

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

一五

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

一六

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

一七

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

一八

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

一九

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

二〇

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

二一

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

二二

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

二三

〇―一〇

一〇―二〇

二〇―三〇

三〇―四〇

四〇―五〇

五〇―六〇

大阪府特定都市河川流域における浸水被害の防止に関する条例

平成18年3月28日 条例第5号

(令和4年3月29日施行)