○大阪府介護福祉士等修学資金の返還債務免除の件

平成5年10月20日

議決

 府が定める「大阪府介護福祉士等修学資金貸付制度実施要綱」により貸し付けた修学資金に係る返還債務について、次の各項に該当したときは、当該修学資金の返還債務の全部又は一部を免除する。

1 介護福祉士養成施設を卒業後1年以内に、大阪府内の社会福祉施設(国所管施設については、大阪府内外を問わない。)、介護老人保健施設その他これらに類する施設又は介護等の便宜を供与する事業所に就職し、7年間引き続き介護等の業務に従事したとき。

(平8.3.25・平11.3.12・平19.3.12・一部改正)

2 介護福祉士養成施設を卒業後1年以内に、ホームヘルパー又は家政婦として、大阪府内の市町村及び有料職業紹介所等へ登録し、当該登録期間が通算2,555日以上であり、かつ、介護等の業務に従事した期間が1,260日以上であるとき。

(平11.3.12・一部改正)

3 社会福祉士養成施設を卒業後1年以内に、大阪府内の福祉に係る相談所、社会福祉施設(国所管施設については、大阪府内外を問わない。)、病院及び診療所、福祉に関する事務所、介護老人保健施設その他これらに類する施設に就職し、7年間引き続き相談援助の業務に従事したとき。

(平11.3.12・追加、平19.3.12・一部改正)

4 業務上の事由による死亡又は心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(平11.3.12・旧第3項繰下)

5 業務外の事由による死亡又は心身の故障のため貸付けを受けた修学資金を返還することができなくなり、かつ、免除することが適当と判断されるとき。

(平11.3.12・旧第4項繰下)

6 貸付けを受けた期間以上、第1項第2項又は第3項に規定する業務に従事し、かつ、免除することが適当と判断されるとき。

(平11.3.12・旧第5項繰下、平19.3.12・一部改正)

大阪府介護福祉士等修学資金の返還債務免除の件

平成5年10月20日 議決

(平成19年3月12日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成5年10月20日 議決
平成8年3月25日 議決
平成11年3月12日 議決
平成19年3月12日 議決