○大阪府技術専門校等入校支度金の返還債務免除の件

昭和63年3月17日

議決

 府が定める「大阪府技術専門校等入校支度金貸与要綱」により貸与した入校支度金に係る返還債務について、次の各項に該当したときは、当該入校支度金の返還債務の全部又は一部を免除する。

1 借受者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたときその他やむを得ない事情により入校支度金を返還することができなくなつたと認められるとき。

2 借受者の属する世帯が生活困難のため、入校支度金の返還が著しく困難であると認められるとき。

大阪府技術専門校等入校支度金の返還債務免除の件

昭和63年3月17日 議決

(昭和63年3月17日施行)

体系情報
第9編 働/第4章 職業訓練
沿革情報
昭和63年3月17日 議決