○修学資金の返還債務免除の件

昭和55年10月15日

議決

 府が定める「大阪府助産婦修学資金貸与要綱」に基づき、修学資金の貸与を受けた者が次の各項に規定する場合に該当したときは、それぞれ当該各項に定めるところにより、修学資金の返還債務を免除する。

1 大阪府立助産婦学院を卒業して、直ちに大阪府の職員となり、当該引き続く在職中助産婦の免許を取得し、その後も引き続き在職して、助産婦業務に1年間従事した場合には、貸与を受けた修学資金の返還債務の全部を免除する。

2 死亡、疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合には、貸与を受けた修学資金の返還債務の全部又は一部を免除する。

修学資金の返還債務免除の件

昭和55年10月15日 議決

(昭和55年10月15日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 務/第2節 医療従業者
沿革情報
昭和55年10月15日 議決