○修学資金の返還債務免除の件

昭和49年10月19日

議決

 府が定める「大阪府看護学生等修学資金貸与要綱」に基づき、修学資金の貸与を受けた者が、次の各項の一に該当した場合は、それぞれ当該各項に定めるところにより、修学資金の返還債務を免除する。

1 保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦(以下「保健婦等」という。)の養成施設を卒業して、直ちに大阪府の職員となり、引き続き大阪府の職員として在職中保健婦等の免許を取得し、その後引き続き1年以上在職した場合には、貸与を受けた修学資金の返還債務の全部又は一部を免除する。

2 死亡、疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合には、貸与を受けた修学資金の返還債務の全部又は一部を免除する。

修学資金の返還債務免除の件

昭和49年10月19日 議決

(昭和49年10月19日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 務/第2節 医療従業者
沿革情報
昭和49年10月19日 議決