○国民年金保険料追納資金貸付金の償還債務免除の件
昭和48年10月18日
議決
府が定める「大阪府国民年金保険料追納資金貸付要綱」および「大阪府同和更生資金貸付特例要綱」に基づき、資金の貸付けを受けた市町村が、当該市町村の実施する国民年金保険料追納資金貸付事業に基づいて国民年金保険料追納資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が死亡したことにより、当該借受人に貸し付けた国民年金保険料追納資金の償還債務を免除した場合には、府が市町村に貸し付けた当該借受人にかかる資金の償還債務を免除する。
○国民年金保険料追納資金貸付金の償還債務免除の件
昭和48年10月18日
議決
府が定める「大阪府国民年金保険料追納資金貸付要綱」および「大阪府同和更生資金貸付特例要綱」に基づき、資金の貸付けを受けた市町村が、当該市町村の実施する国民年金保険料追納資金貸付事業に基づいて国民年金保険料追納資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が死亡したことにより、当該借受人に貸し付けた国民年金保険料追納資金の償還債務を免除した場合には、府が市町村に貸し付けた当該借受人にかかる資金の償還債務を免除する。