○修学資金の返還債務免除の件

昭和43年10月13日

議決

 府が定める「大阪府同和地区保健医療修学資金貸与要綱」に基づき、修学資金の貸与を受けた学生が、次の各項の一に該当した場合には、それぞれ当該各項に定めるところにより、修学資金の返還債務を免除する。

1 医師又は歯科医師となつた後、府の区域内の同和地区の病院または診療所に通算して3年以上在職した場合には、貸与を受けた修学資金の返還債務の全部または一部を免除する。

(昭48.10.18・昭54.3.12・一部改正)

2 死亡、疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合には、貸与を受けた修学資金の返還債務の全部または一部を免除する。

修学資金の返還債務免除の件

昭和43年10月13日 議決

(昭和54年3月12日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 務/第2節 医療従業者
沿革情報
昭和43年10月13日 議決
昭和48年10月18日 議決
昭和54年3月12日 議決