○修学資金の返還債務免除の件

昭和43年10月13日

議決

 府が定める「大阪府精神薄弱者コロニー(仮称)職員修学資金貸与要綱」に基づき、修学資金の貸与を受けた者が、次の各項の一に該当した場合には、それぞれ当該各項に定めるところにより、修学資金の返還債務を免除する。

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学または国が指定する保母養成施設もしくは精神薄弱者福祉事業従事職員養成施設を卒業した後、大阪府精神薄弱者コロニー(仮称)に貸与を受けた期間に相当する期間以上在職した場合には、貸与を受けた修学資金の返還債務の全部または一部を免除する。

2 死亡、疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合には、貸与を受けた修学資金の返還債務の全部または一部を免除する。

修学資金の返還債務免除の件

昭和43年10月13日 議決

(昭和43年10月13日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第6節 知的障害者福祉
沿革情報
昭和43年10月13日 議決