○修学資金の返還債務免除の件

昭和37年10月11日

議決

 府が定める「大阪府看護師等修学資金貸与規則」に基づき、修学資金の貸与を受けた学生生徒が次の各項の一に該当した場合には、それぞれ当該各項に定めるところにより、修学資金の返還債務を免除する。

1 保健師、助産師、看護師および准看護師(以下「看護職員」という。)の養成施設を卒業した日から1年以内に看護職員の免許を取得し、引き続き5年間府内の施設(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号に規定する施設のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスを行うものにあつては、府の区域外に設置されているものを含む。)において看護職員の業務(以下「業務」という。)に従事した場合、および業務に従事している期間中に業務上の理由により死亡し、または業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなつた場合には、貸与を受けた修学資金の全額の返還債務を免除する。

(昭49.10.19・平14.10.23・平16.10.21・平18.12.15・平25.3.22・一部改正)

2 前項に規定する場合を除くほか、貸与を受けた期間以上業務に従事した場合、および死亡、疾病、災害その他やむを得ない事情により修学資金を返還することが困難であると認められる場合には、貸与を受けた修学資金のうち履行期の到来していない部分にかかる返還債務の全額または一部の額を免除する。

修学資金の返還債務免除の件

昭和37年10月11日 議決

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 務/第2節 医療従業者
沿革情報
昭和37年10月11日 議決
昭和49年10月19日 議決
平成14年10月23日 議決
平成16年10月21日 議決
平成18年12月15日 議決
平成25年3月22日 議決