○日雇労働者就職支度金の返還債務免除の件

昭和37年10月26日

議決

 府が定める「日雇労働者就職支度金貸付規則」に基づき、就職支度金の貸付けを受けた日雇労働者が次の各項の一に該当した場合には、貸付けを受けた就職支度金の返還債務を免除する。

1 死亡した場合

2 次のいずれかに該当し、常用就職した日から1年を経過した場合

(1) 引き続き同一雇用主に常用雇用されているとき。

(2) いつたん離職したが、離職後引き続き、他の事業主に常用労働者として雇用されているときもしくは自ら営業を開始し、引き続きその営業を行なつているとき、又は離職後ただちに公共職業安定所に常用労働者として就職するため、求職の申込みを行ない、誠実かつ熱心に求職活動を行なつているとき、もしくはその求職活動中に、公共職業安定所の紹介により常用労働者として就職し、引き続き雇用されているときもしくは自ら営業を開始し、引き続きその営業を行なつているとき。

(昭39.12.18.全改)

3 次のいずれかに該当し、自ら営業を開始した日から1年を経過した場合

(1) 引き続き自ら営業を行なつているとき。

(2) いつたん営業を廃止したが、廃止後引き続き、自ら他の営業を行なつているときもしくは常用労働者として就職し、引き続き雇用されているとき、又は廃止後ただちに公共職業安定所に常用労働者として就職するため、求職の申込みを行ない、誠実かつ熱心に求職活動を行なつているとき、もしくはその求職活動中に、公共職業安定所の紹介により常用労働者として就職し、引き続き雇用されているときもしくは自ら他の営業を開始し、引き続きその営業を行なつているとき。

(昭39.12.18.全改)

4 その他知事がやむを得ないと認める場合

(昭39.12.18.旧第3項繰下)

日雇労働者就職支度金の返還債務免除の件

昭和37年10月26日 議決

(昭和39年12月18日施行)

体系情報
第9編 働/第2章 労働福祉
沿革情報
昭和37年10月26日 議決
昭和39年12月18日 議決