○大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則
平成17年11月11日
大阪府公安委員会規則第15号
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則を次のように定める。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年大阪府条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置情報記録・送信装置の範囲)
第4条 条例第10条第1項第2号イの公安委員会規則で定める装置は、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第2条第4項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)として記録し、又はこれを送信する機能を有する装置をいう。
(令5公委規則1・追加)
(位置情報の取得方法)
第5条 条例第10条第1項第2号イの公安委員会規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を視覚により認識することができる状態にして閲覧する方法
(2) 位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法(当該電磁的記録を他の記録媒体に複写する方法を含む。)
(3) 位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法(当該方法により取得された位置情報を他人の求めに応じて提供する役務を提供する者から当該役務を利用して当該位置情報の提供を受ける方法を含む。)
(令5公委規則1・追加)
(位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為)
第6条 条例第10条第1項第2号ロの公安委員会規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) その所持する物に位置情報記録・送信装置を差し入れること。
(2) 位置情報記録・送信装置を差し入れた物を交付すること。
(3) その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車、同項第11号の3に規定する移動用小型車、同項第11号の4に規定する身体障害者用の車又は道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第1条第1号に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)に位置情報記録・送信装置を取り付け、又は差し入れること。
(令5公委規則1・追加、令5公委規則4・一部改正)
(令5公委規則1・旧第4条繰下)
(警察本部長等の援助の措置)
第8条 警察本部長等は、条例第10条第2項に規定する援助の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助を行うものとする。
(1) 申出に係るつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をした者に対し、当該申出をした者が当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等の再発の防止をするための交渉(以下「再発防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
(2) 申出に係るつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
(3) 再発防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の再発防止交渉に関する事項について助言すること。
(4) つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
(5) 再発防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
(6) 防犯ブザーその他つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る再発の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。
(7) その他つきまとい等又は位置情報無承諾取得等の再発を防止するために必要と認める援助を行うこと。
(令5公委規則1・旧第5条繰下・一部改正)
(令5公委規則1・旧第6条繰下)
(令5公委規則1・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第8条第4号ホの営業を定める規則(平成14年大阪府公安委員会規則第20号)
(2) つきまとい等の再発を防止するための援助に関する規則(平成17年大阪府公安委員会規則第12号)
附則(平成28年公委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の様式によるものとみなす。
3 旧様式により作成した用紙で残存するものは、当分の間、所要の調整をした上、使用することができる。
附則(令和4年公委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則の規定により作成された命令書は、改正後の大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則の規定により作成された命令書とみなす。
附則(令和5年公委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前の大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則に規定する援助申出書、指示書及び行政処分決定通知書は、この規則による改正後の大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則に規定する援助申出書、指示書及び行政処分決定通知書とみなす。
附則(令和5年公委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 区域 |
大阪市北区 | 梅田三丁目、角田町、神山町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、茶屋町、堂島一丁目、堂山町及び兎我野町の区域 |
大阪市都島区 | 片町二丁目、東野田町一丁目、東野田町二丁目、東野田町三丁目、東野田町四丁目及び東野田町五丁目の区域 |
大阪市中央区 | 心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域 |
大阪市淀川区 | 十三東二丁目、十三本町一丁目、十三本町二丁目、西中島一丁目、西中島三丁目、西中島四丁目及び西中島五丁目の区域 |
東大阪市 | 足代北一丁目、足代北二丁目、足代新町及び長堂一丁目の区域 |
(令4公委規則11・全改)
(令4公委規則11・全改)
(令5公委規則1・全改)
(平28公委規則8・令5公委規則1・一部改正)
(平28公委規則8・令5公委規則1・一部改正)