○委託を受けて確認事務を行おうとする法人の登録の申請等に関する規則

平成17年4月1日

大阪府公安委員会規則第11号

委託を受けて確認事務を行おうとする法人の登録の申請等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の8及び第51条の13並びに確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、法第51条の8第1項に規定する委託を受けて確認事務を行おうとする法人の登録の申請、法第51条の13第1項の駐車監視員資格者証の交付の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18公委規則16・一部改正)

(登録及び登録の更新の申請)

第2条 規則第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する登録申請書は、登録・登録更新申請書(別記様式第1号)とする。

2 法第51条の8第6項の登録の更新の申請は、登録の有効期間が満了する日の6月前から50日前までの間に行うものとする。

3 法第51条の8第1項の登録の申請及び前項の登録の更新の申請に係る手数料は、登録・登録更新申請手数料納付書(別記様式第2号)により納付するものとする。

(平18公委規則16・一部改正)

(駐車監視員資格者講習の受講の申込み)

第3条 規則第7条第1項に規定する受講申込書は、駐車監視員資格者講習受講申込書(別記様式第3号)とする。

2 法第51条の13第1項第1号イの講習(以下「駐車監視員資格者講習」という。)を受けようとする者は、駐車監視員資格者講習受講票(別記様式第4号)を公安委員会に提出して講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。

3 前項の指定を受けた者は、公安委員会が指定する期間内に駐車監視員資格者講習受講申込書を提出するものとする。

4 駐車監視員資格者講習受講票には、受講の申込み前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真を貼り付け、駐車監視員資格者講習受講申込書には、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書等駐車監視員資格者講習の受講の申込みをする者が本人であることを確認するに足りるものの写しを添付するものとする。

5 駐車監視員資格者講習に係る手数料は、駐車監視員資格者講習手数料納付書(別記様式第5号)により納付するものとする。

(平18公委規則16・平19公委規則4・平24公委規則6・一部改正)

(駐車監視員資格者講習修了証明書の再交付の申請)

第4条 規則第9条第2項に規定する再交付申請書は、駐車監視員資格者講習修了証明書再交付申請書(別記様式第6号)とする。

(駐車監視員資格者講習を修了した者と同等以上の技能及び知識を有する者の認定)

第5条 規則第10条第2項に規定する認定申請書は、認定申請書(別記様式第7号)とする。

2 法第51条の13第1項第1号ロの規定による認定を受けようとする者は、認定審査受検票(別記様式第8号)を公安委員会に提出して認定を受けるための審査の日時及び場所の指定を受けるものとする。

3 前項の指定を受けた者は、指定された審査の実施日までに認定申請書を提出するものとする。

4 認定申請書及び認定審査受検票には、認定の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真をはり付けるものとする。

5 第2項の認定に係る手数料は、認定手数料納付書(別記様式第9号)により納付するものとする。

(平18公委規則16・平19公委規則4・一部改正)

(認定書の再交付の申請)

第6条 規則第10条第5項において準用する規則第9条第2項に規定する再交付申請書は、認定書再交付申請書(別記様式第10号)とする。

(駐車監視員資格者証の交付の申請)

第7条 規則第11条第1項に規定する交付申請書は、駐車監視員資格者証交付申請書(別記様式第11号)とする。

2 法第51条の13第1項の規定による駐車監視員資格者証の交付の申請に係る手数料は、駐車監視員資格者証交付申請手数料納付書(別記様式第12号)により納付するものとする。

(平18公委規則16・一部改正)

(駐車監視員資格者証の書換え交付等の申請)

第8条 規則第13条第1項に規定する書換え交付申請書は、駐車監視員資格者証書換え交付申請書(別記様式第13号)とし、同項の書換え交付に係る手数料は、駐車監視員資格者証書換え交付申請手数料納付書(別記様式第14号)により納付するものとする。

2 規則第13条第2項に規定する再交付申請書は、駐車監視員資格者証再交付申請書(別記様式第15号)とし、同項の再交付に係る手数料は、駐車監視員資格者証再交付申請手数料納付書(別記様式第16号)により納付するものとする。

3 法第51条の13第1項の駐車監視員資格者証(以下「資格者証」という。)の再交付を受けた者は、その後において亡失した資格者証を発見したときは、これを速やかに公安委員会に返納しなければならない。

(平18公委規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公委規則第16号)

この附則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第18号)

この規則は、平成19年9月19日から施行する。

(平成20年公委規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年公委規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年公委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の規則の様式により提出されたものとみなす。

3 大阪府証紙徴収条例を廃止する条例(平成29年大阪府条例第60号)附則第2項の規定により、証紙による収入の方法により手数料を徴収する場合における大阪府道路交通規則の様式(別記様式第8号の2の6及び別記様式第8号の2の7を除く。)及び委託を受けて確認事務を行おうとする法人の登録の申請等に関する規則の様式は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年公委規則第13号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の様式によるものとみなす。

3 旧様式により作成した用紙で残存するものは、当分の間、所要の調整をした上、使用することができる。

(令和4年公委規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年公委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平18公委規則16・全改、平20公委規則20・令3公委規則5・一部改正)

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(平30公委規則12・全改)

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(平18公委規則16・平19公委規則18・令元公委規則13・令3公委規則5・令4公委規則13・令5公委規則4・一部改正)

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(平18公委規則16・全改)

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(平30公委規則12・全改)

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(平18公委規則16・全改、令3公委規則5・一部改正)

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(平18公委規則16・全改、令3公委規則5・一部改正)

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(平18公委規則16・全改)

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(平30公委規則12・全改)

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(平18公委規則16・全改、令3公委規則5・一部改正)

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(平18公委規則16・全改、令3公委規則5・一部改正)

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(平30公委規則12・全改)

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(平18公委規則16・全改、令3公委規則5・一部改正)

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(平30公委規則12・全改)

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(平18公委規則16・全改、令3公委規則5・一部改正)

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(平30公委規則12・全改)

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委託を受けて確認事務を行おうとする法人の登録の申請等に関する規則

平成17年4月1日 公安委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 公安委員会規則第11号
平成18年5月26日 公安委員会規則第16号
平成19年3月20日 公安委員会規則第4号
平成19年9月12日 公安委員会規則第18号
平成20年11月28日 公安委員会規則第20号
平成24年7月6日 公安委員会規則第6号
平成30年9月21日 公安委員会規則第12号
令和元年12月12日 公安委員会規則第13号
令和3年3月31日 公安委員会規則第5号
令和4年9月29日 公安委員会規則第13号
令和5年3月22日 公安委員会規則第4号