○大阪府電子署名規程
平成十七年三月三十一日
大阪府訓令第十六号
庁中一般
各出納機関
大阪府電子署名規程を次のように定め、平成十七年四月一日から実施する。
大阪府電子署名規程
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるもののほか、電子署名の実施並びに職署名カードの保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八訓令一五・一部改正)
一 電子署名 電子文書について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該電子文書が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
ロ 当該電子文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
二 職署名カード この規程に基づく電子署名を実施するために用いる符号及びこれを格納したカード(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)であって、地方公共団体情報システム機構が設置する組織認証局が発行するものをいう。
三 電子文書 大阪府行政文書管理規則(平成十四年大阪府規則第百二十二号)第二条第六号に規定する電子文書をいう。
四 電子証明書 職署名符号(府の職に係る電子署名を行うために用いる符号をいう。)が当該職に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。
(平一八訓令三四・平二九訓令一四・平三〇訓令二・一部改正)
(職署名及び職署名カードの保管者)
第三条 電子文書を施行するために必要な電子署名の職名(以下「職署名」という。)及び職署名カードの保管者(以下「職署名カード保管者」という。)は、次の表のとおりとする。
職署名 | 職署名カード保管者 |
大阪府知事 | 府民文化部府政情報室長(以下「府政情報室長」という。) |
大阪府知事職務代理者 | 府政情報室長 |
3 前二項に規定する職署名以外の職署名に係る電子署名を行おうとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(平一八訓令二〇・平二一訓令一七・平二三訓令一七・平二八訓令一五・平二九訓令一四・一部改正)
(公告)
第四条 次に掲げる職署名の職署名カードを新調し、若しくは更新し、又はその使用を廃止したときは、別に定める事項を速やかに公告するものとする。
一 大阪府知事
二 収入又は支出に関係のあるもの
三 前二号に掲げるもののほか、府政情報室長が公告する必要があると認めるもの
(平一八訓令二〇・平二一訓令一七・平二九訓令一四・一部改正)
(職署名の使用範囲)
第五条 職署名は、大阪府行政文書管理規則第十四条又は大阪府行政文書管理規程(平成十四年大阪府訓令第三十九号)第十八条に規定する発信者名を用いる文書について使用することを原則とする。
(職署名カードの保管方法)
第六条 職署名カード保管者は、次に掲げる方法により、職署名カードの保管を適切に行わなければならない。
一 職署名カードの破損、紛失、盗難及び不正使用の防止その他の職署名カードの適切な管理のために必要な措置を講ずること。
二 PIN(電子署名を付与する際に必要な暗証符号をいう。)を職署名カードと別に管理し、次条に規定する職署名カード取扱者以外に知られることのないよう厳重に管理すること。
三 更新又は廃止により不要となった職署名カードを、格納された符号等の情報が漏えいしないよう裁断、焼却等の方法により廃棄すること。
(平二四訓令二〇・平二八訓令一五・一部改正)
(職署名カード取扱者)
第七条 職署名カード保管者は、所属職員のうちから職署名カード取扱者を指定しなければならない。
2 職署名カード取扱者は、職署名カード保管者の指揮監督を受けて、電子署名に関する事務を処理するものとする。
(平二八訓令一五・一部改正)
(職署名カードの使用)
第八条 電子署名は、職署名カードを用いて行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の用途のために電子署名を行う場合は、知事の承認を受けて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が発行する電子署名を実施するために用いる符号及びこれを格納したカードを職署名カードとみなして用いることができる。
(令三訓令二二・一部改正)
(電子署名の付与)
第九条 職署名カード取扱者は、電子署名の付与を行うシステムを利用する方法により施行する電子文書(以下「施行文書」という。)について、電子署名を付与しようとするときは、行政文書管理システム(大阪府行政文書管理規程第八条に規定する行政文書管理システムをいう。)を利用する方法(同規程第二十七条の規定により別に方法を定めた場合は、その方法)により、当該施行文書を決裁の終わった文書と照合し、相違がないことを確認の上、電子署名の付与を行い、かつ、当該施行文書に当該電子署名に係る電子証明書を添付しなければならない。
(平二九訓令一四・一部改正)
(職署名カードの使用に係る事前協議)
第十条 職署名カードの使用が必要とされる場合には、当該職署名カードの保管者となる者は、府政情報室長に協議しなければならない。
2 前項の規定による協議の方法は、別に定める。
(平一八訓令二〇・平二一訓令一七・平二八訓令一五・一部改正)
改正文(平成一八年訓令第二〇号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第三四号)抄
平成十八年八月十五日から実施する。
改正文(平成一九年訓令第一七号)抄
平成十九年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第二八号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二一年訓令第一七号)抄
平成二十一年四月一日から実施する。
改正文(平成二三年訓令第一七号)抄
平成二十三年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年訓令第二〇号)抄
平成二十四年四月一日から実施する。
改正文(平成二六年訓令第二四号)抄
平成二十六年四月一日から実施する。
改正文(平成二七年訓令第二二号)抄
平成二十七年七月一日から実施する。
改正文(平成二八年訓令第一五号)抄
平成二十八年四月一日から実施する。
改正文(平成二九年訓令第一四号)抄
平成二十九年四月一日から実施する。
改正文(平成三一年訓令第一四号)抄
平成三十一年四月十五日から実施する。
改正文(令和二年訓令第一〇号)抄
令和二年四月一日から実施する。
改正文(令和三年訓令第五号)抄
令和三年二月十五日から実施する。
改正文(令和三年訓令第二二号)抄
令和三年十一月一日から実施する。
改正文(令和四年訓令第九号)抄
令和四年四月一日から実施する。
改正文(令和五年訓令第一〇号)抄
令和五年四月一日から実施する。
別表(第三条関係)
(平一八訓令二〇・全改、平一九訓令一七・平二〇訓令二八・平二一訓令一七・平二三訓令一七・平二四訓令二〇・平二五訓令二七・平二六訓令二四・平二七訓令二二・平二八訓令一五・平二九訓令一四・平三一訓令一四・令二訓令一〇・令三訓令五・令三訓令二二・令四訓令九・令五訓令一〇・一部改正)
項 | 職署名 | 職署名カード保管者 |
一 | 副知事 | 府政情報室長 |
二 | 会計管理者(出納事務以外用) | 会計総務課長 |
三 | 副首都推進局長 | 別に定める者 |
四 | 危機管理監 | 危機管理室長 |
五 | 部(大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項に規定する部及び局をいう。以下同じ。)又は局(大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局をいう。以下同じ。)の長 | 部又は局中他の所属(大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)第十九条に規定する所属をいう。以下同じ。)の主管に属しない事務を所掌する所属の長 |
六 | 理事 | 別に定める者 |
七 | 部に置く監(職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第二条第二項第一号から第八号までに規定する監をいう。) | 別に定める者 |
八 | 統括副理事 | 別に定める者 |
九 | 副理事 | 別に定める者 |
十 | 所属の長 | 各所属の長 |
十一 | 出先機関の長 | 各出先機関の長 |
十二 | 小作主事 | 農政室長 |
十三 | 建築主事 | 建築指導室長 |
十四 | 建築監視員 | 建築指導室長 |
十五 | 会計管理者(出納事務用) | 会計総務課長 |
十六 | 出納員 | 各出納員 |
十七 | 企業出納員 | 各企業出納員 |