○次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主等を定める規則

平成十七年三月三十一日

大阪府規則第七十五号

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主等を定める規則をここに公布する。

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主等を定める規則

次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号。以下「令」という。)第二項の規則で定める府の機関、その長又はその職員は、次の表の上欄に掲げるものとし、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項の規定によりこれらの者が策定する特定事業主行動計画に係る令第二項の規則で定める職員は、それぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。

知事

知事が任命する職員

大阪府議会の議長

大阪府議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

人事委員会

人事委員会が任命する職員

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(その委任を受けた者を除く。)

地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日 規則第75号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第15章 その他
沿革情報
平成17年3月31日 規則第75号