○大阪府市文化振興会議の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成十七年三月二十九日

大阪府規則第三十八号

〔大阪府文化振興会議規則〕をここに公布する。

大阪府市文化振興会議の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する規則

(平二五規則九八・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府市文化振興会議の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の額を定めるものとする。

(平二四規則四二・平二五規則九八・一部改正)

(報酬)

第二条 委員及び専門委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(平二四規則四二・一部改正、平二五規則九八・旧第八条繰上・一部改正、平二八規則六七・一部改正)

(費用弁償)

第三条 委員及び専門委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(平一八規則二三・平二〇規則七〇・平二四規則四二・一部改正、平二五規則九八・旧第九条繰上・一部改正)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七〇号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二一年規則第一〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第四二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第九八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大阪府原子炉問題審議会等の委員等の報酬の特例に関する規則の一部改正)

2 大阪府原子炉問題審議会等の委員等の報酬の特例に関する規則(平成二十三年大阪府規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年規則第六七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府市文化振興会議の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成17年3月29日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
平成17年3月29日 規則第38号
平成18年3月28日 規則第23号
平成19年3月22日 規則第14号
平成20年7月31日 規則第70号
平成21年3月30日 規則第10号
平成24年3月29日 規則第42号
平成24年11月1日 規則第154号
平成25年4月1日 規則第98号
平成28年3月30日 規則第67号