○大阪府市町村の区域内のあらたに生じた土地の確認に関する事務に係る事務処理の特例に関する条例
平成十七年三月二十九日
大阪府条例第七号
〔大阪府市町村の区域内の町又は字の新設等に関する事務に係る事務処理の特例に関する条例〕をここに公布する。
大阪府市町村の区域内のあらたに生じた土地の確認に関する事務に係る事務処理の特例に関する条例
(平二二条例一二・平二四条例一五・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務のうち、法第九条の五の規定に基づく事務を市町村が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平二二条例一二・平二四条例一五・一部改正)
(市町村が処理する事務の範囲等)
第二条 次に掲げる事務であって、大阪市、堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚()市、泉佐野市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。
一 法第九条の五第一項の規定による届出の受理に関する事務
二 法第九条の五第二項の規定による告示に関する事務
(平二二条例一二・平二四条例一五・一部改正)
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一二号)
この条例中第一条の規定は平成二十二年四月一日から、第二条の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年十月一日から、第四条の規定は平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一五号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。