○大阪府地方独立行政法人の重要な財産に関する条例

平成十七年三月二十九日

大阪府条例第三号

大阪府地方独立行政法人の重要な財産に関する条例をここに公布する。

大阪府地方独立行政法人の重要な財産に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第六条四項及び第四十四条第一項の規定に基づき、法第七条の規定により府が設立した地方独立行政法人の重要な財産に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二六条例一六・一部改正)

(処分の認可に係る重要な財産)

第二条 法第六条第四項の条例で定める重要な財産は、法第四十二条の二第一項又は第二項の認可の申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のものとする。

(平二六条例一六・追加)

(譲渡又は担保としての提供の認可に係る重要な財産)

第三条 法第四十四条第一項の条例で定める重要な財産は、不動産(信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権であって、その予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡又は担保としての提供にあっては、その適正な見積価額)が一億円以上のものとする。

(平二六条例一六・旧第二条繰下・一部改正)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

大阪府地方独立行政法人の重要な財産に関する条例

平成17年3月29日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 その他
沿革情報
平成17年3月29日 条例第3号
平成26年3月27日 条例第16号