○大阪府情報公開条例の施行に関する大阪府労働委員会規則

平成十七年三月二十九日

大阪府労働委員会規則第二号

大阪府情報公開条例の施行に関する大阪府労働委員会規則をここに公布する。

大阪府情報公開条例の施行に関する大阪府労働委員会規則

大阪府労働委員会が管理する行政文書(大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)第二条第一項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に関する同条例の施行については、知事が管理する行政文書の例による。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

大阪府情報公開条例の施行に関する大阪府労働委員会規則

平成17年3月29日 労働委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 働/第1章
沿革情報
平成17年3月29日 労働委員会規則第2号