○大阪府労働委員会規則の公布等に関する規則
平成十七年三月二十九日
大阪府労働委員会規則第一号
大阪府労働委員会規則の公布等に関する規則をここに公布する。
大阪府労働委員会規則の公布等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府条例等の公布に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四号)第四条の規定に基づき、大阪府労働委員会規則(以下「規則」という。)の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布の方法)
第二条 規則は、大阪府公報に登載して公布するものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情で、大阪府公報に登載することができないときは、大阪府庁前の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示してその登載に代えることができる。
(規則の公布のための記名等)
第三条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び会長名を記入するものとする。
(令四労委規則一・一部改正)
(規則の施行期日)
第四条 規則は、当該規則をもって特にその施行期日を定めることができる。
(令四労委規則一・一部改正)
(準用規定)
第五条 第二条の規定は、告示及び公告の公表に準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした告示及び公告の公表は、この規則の定めるところにより公表したものとみなす。
附則(令和四年労委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府労働委員会規則の公布等に関する規則第三条の規定は、この規則の施行の日以後に公布する規則について適用する。