○大阪府労働委員会公印規程
平成十六年十二月二十四日
大阪府地方労働委員会告示第二号
大阪府労働委員会公印規程を次のとおり定める。
大阪府労働委員会公印規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府労働委員会において使用する公印(出納員の印を除く。以下同じ。)の作製、管守、使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、寸法等)
第二条 公印の名称、寸法及び管守者は、別表のとおりとする。
(公印の作製)
第三条 公印の管守者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、大阪府労働委員会事務局長(以下「事務局長」という。)の決裁を受けなければならない。
(公告)
第四条 公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに公告するものとする。
(公印の管守方法)
第五条 公印の管守者は、公印を常に印箱に納め、使用しないときは、金庫等に格納の上、厳重に管守しなければならない。
(公印取扱者)
第六条 公印の管守者は、職員のうちから公印取扱者を指定しなければならない。
3 公印取扱者は、公印の管守者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。
4 公印取扱者が不在のときは、公印の管守者があらかじめ指定した職員がその事務を行うものとする。
(平二一労委告示四・一部改正)
(公印の使用)
第七条 公印取扱者は、行政文書管理システム(大阪府行政文書管理規程(平成十四年大阪府訓令第三十九号)第八条に規定する行政文書管理システムをいう。以下同じ。)を利用する方法により起案した文書の施行に用いる文書(以下「施行文書」という。)について、公印を使用しようとするときは、行政文書管理システムを利用する方法により、当該施行文書を決裁の終わった文書と照合し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。
2 公印取扱者は、前項の方法により起案した施行文書以外の施行文書について、公印を使用しようとするときは、当該施行文書を決裁の終わった文書と照合し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。
(平二一労委告示四・一部改正)
(電子印)
第八条 電子計算機を利用して文書を作成する場合であって、当該電子計算機の利用により、公印の印影を磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録し、その記録した公印の印影を出力したもの(以下「電子印」という。)を使用する必要があるときは、事務局長の承認を受けた上で、公印の押印に代えて、電子印を使用することができる。
2 公印に係る電子印を使用するときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。当該電子印の使用を廃止する場合も同様とする。
一 電子印に係る公印の名称
二 電子印の用途
3 電子印の使用に当たっては、電子印に係る印影の改ざんその他の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
4 電子印の使用を廃止したときは、不正使用の防止に留意の上、電子計算機に記録した公印の印影を消去しなければならない。
(公印台帳)
第九条 公印の管守者は、公印台帳(様式第三号)を備えるとともに、公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳の用紙に当該公印を押印し、必要な事項を記入し、整備しなければならない。
(平二一労委告示四・一部改正)
(公印の事故届)
第十条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第四号)を事務局長に提出しなければならない。
(平二一労委告示四・一部改正)
(公印の廃止届及び廃棄)
第十一条 公印の管守者は、公印の使用を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第五号)を事務局長に提出するとともに、当該公印を引き渡さなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による公印の引渡しを受けたときは、特に保存する必要のある場合を除き、不正使用の防止に留意の上、廃棄処分しなければならない。
(平二一労委告示四・一部改正)
附則
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成二一年労委告示第四号)
この規程は、平成二十一年十二月一日から施行する。
別表(第二条関係)
名称 | 寸法(ミリメートル) | 管守者 |
大阪府労働委員会の印 | 方三〇 | 大阪府労働委員会事務局総括補佐 |
大阪府労働委員会会長の印 | 方二七 | 同 |
大阪府労働委員会事務局長の印 | 方二三 | 同 |
(平21労委告示4・追加)
(平21労委告示4・追加)
(平21労委告示4・旧様式第1号繰下)
(平21労委告示4・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平21労委告示4・旧様式第3号繰下・一部改正)