○大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成十六年四月六日

大阪府規則第五十六号

大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。

大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、他の規則に特別の定めがある場合のほか、知事等に対して行うこととされ、又は知事等が行うこととしている手続等(以下「手続等」という。)を、大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定め、併せて法律又は法律に基づく命令の規定に基づく手続等を電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則一・一部改正)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 知事等 知事若しくは知事に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められた職員をいう。

 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

 電子証明書 次に掲げるもの(知事等が条例第三条第一項に規定する府の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年/総務省/法務省/経済産業省/令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書

 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の八第二項に規定する電子証明書

 府の職又は組織に係る電子署名を行うために用いる符号が当該職又は組織に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録

 からまでに掲げるもののほか、知事が別に定めるもの

(平一七規則一・平二七規則一四八・令元規則六一・一部改正)

(手続等の公示)

第三条 知事は、知事等が手続等を、この規則の規定により電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととするときは、あらかじめ、その旨を公示する。

(識別符号等の入力を要する申請等に係る事前手続等)

第四条 次条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請等(知事等が識別符号及び暗証符号の入力を要することとしているものに限る。)をしようとするものは、あらかじめ、別に定めるところにより、知事に申し込まなければならない。

2 知事は、前項の規定による申込みをしたものに対し、別に定めるところにより、識別符号及び暗証符号の登録等に係る通知を行う。

3 知事が別に定める手続等に関し、前項の規定により識別符号又は暗証符号を通知されたものは、第一項の規定による申込みに係る事項その他知事が指定する事項に変更があったとき、暗証符号を変更しようとするとき又は識別符号及び暗証符号の使用を廃止しようとするときは、遅滞なく、別に定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(平一七規則一・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第五条 条例第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請等をしようとするものは、同項に規定する申請等をしようとするものの使用に係る電子計算機であって、知事が公示して定める技術的基準に適合するものから、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項その他知事が指定する事項並びに前条第一項に規定する申請等にあっては、同条第二項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力することにより申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等をしようとするものが、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を入力することに代えて、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に係る条例(以下「申請等に係る条例等」という。)の規定により添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請等をしようとするものは、当該申請等を書面等により行うときに申請等に係る条例等の規定により添付すべきこととされている書面等のうち、入力に係る事項の確認等のために知事等が特に必要なものとして指定する書面等は、これを知事に提出しなければならない。

3 第一項の規定により申請等(知事等が電子署名を要することとしているものに限る。)をしようとするものは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信しなければならない。

4 申請等に係る条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

5 知事等は、第一項の規定により申請等をしようとするものが、同項に規定する事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める事項の入力を要しないこととすることがある。

 申請等をしようとするものが、そのものに係る第二条第二項第三号イに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等をしようとするものに係る住民票の写しであってそのものの氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付すべきこととされているものに記載された事項

 申請等をしようとするものが、そのものに係る第二条第二項第三号ロに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等をしようとするものに係る登記事項証明書であってそのものの名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付すべきこととされているもの又は住民票の写しであってそのものの氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付すべきこととされているものに記載された事項

 申請等をしようとするものが、そのものに係る第二条第二項第三号ハに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等をしようとするものに係る登記事項証明書であってそのものの名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付すべきこととされているものに記載された事項

 申請しようとするものが、別に定めるところにより、知事等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項

(平一七規則一・一部改正)

(署名等に代わる措置)

第六条 条例第三条第四項の規則で定める措置は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第二条第二項第三号イからまで及びに掲げるもののいずれかを申請等と併せて送信すること又は前条第一項に規定する識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行うこととする。

2 条例第四条第四項の規則で定める措置は、同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(第二条第二項第三号ニに掲げる電磁的記録に限る。次条第二項において同じ。)を添付することとする。

(平一七規則一・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第七条 条例第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、条例第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等とする。

2 知事等は、条例第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して処分通知等を行おうとするときは、知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を入力し、当該事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

3 処分通知等を受けるものが、前項の規定により当該処分通知等をそのものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から知事等が別に定める日までに記録しない場合その他知事等が必要と認める場合は、知事等は、同項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うものとする。

4 返納その他返還に係る規定がある処分通知等が条例第四条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けたものは、知事等が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製されないよう努めなければならない。

5 前項に規定する場合において、処分通知等を受けたものは、当該処分通知等の返納その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録をそのものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

(平一七規則一・追加)

(電磁的記録による縦覧等)

第八条 知事等は、条例第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法若しくは知事等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により当該縦覧等を行うものとする。

(平一七規則一・旧第七条繰下)

(電磁的記録による作成等)

第九条 知事等は、条例第六条第一項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じて一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成又は保存をする方法により当該電磁的記録の作成等を行うものとする。

(平一七規則一・旧第八条繰下)

(法令に基づく手続等への準用)

第十条 法律又は法律に基づく命令の規定に基づく手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二十条に規定する主務省令に基づき、当該省令に定める方法によらないで電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、この規則の規定の例による。

(平一七規則一・旧第九条繰下、令元規則六一・令五規則六〇・一部改正)

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、知事等に係る手続等を電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、知事が別に定める。

(平一七規則一・旧第十条繰下、平二七規則一四八・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一号)

この規則は、平成十七年一月十一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年三月七日から施行する。

(平成二七年規則第一四八号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和元年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成16年4月6日 規則第56号

(令和5年8月10日施行)