○公立大学法人大阪府立大学への職員の引継ぎに関する条例
平成十六年三月三十日
大阪府条例第五号
公立大学法人大阪府立大学への職員の引継ぎに関する条例をここに公布する。
公立大学法人大阪府立大学への職員の引継ぎに関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第五十九条第二項の規定に基づき、法第七条の規定により設立する公立大学法人大阪府立大学への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の引継ぎ)
第二条 法第五十九条第二項の条例で定める府の内部組織は、次に掲げるものとする。
一 大阪府大学条例を廃止する条例(平成十六年大阪府条例第五十五号)による廃止前の大阪府大学条例(昭和二十四年大阪府条例第十八号。以下「旧条例」という。)第一条第一項に規定する大阪府立大学(事務局及び学生部(規則で定めるものを除く。)を除く。)
二 旧条例第一条第一項に規定する大阪女子大学(事務局及び学生部(規則で定めるものを除く。)を除く。)
三 旧条例第一条第一項に規定する大阪府立看護大学(事務局及び学生部(規則で定めるものを除く。)を除く。)
四 旧条例第一条第一項に規定する大阪府立看護大学医療技術短期大学部
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。