○特別職の秘書の職の指定等に関する条例
平成十六年三月三十日
大阪府条例第四号
特別職の秘書の職の指定等に関する条例をここに公布する。
特別職の秘書の職の指定等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第四号の規定に基づき特別職の秘書の職の指定に関し必要な事項を定め、併せて当該秘書の職を占める職員の定数並びに給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法等を定めるものとする。
(秘書の職の指定等)
第二条 地方公務員法第三条第三項第四号の条例で指定する秘書の職は、知事の秘書の職とする。
2 前項の知事の秘書の職を占める職員(以下「秘書」という。)の定数は、二人以内とする。
3 秘書の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
(平二〇条例四一・一部改正)
(給料)
第三条 秘書の給料の額は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第三条第一項第一号に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)又は同項第六号に規定する指定職給料表(以下「指定職給料表」という。)の適用を受ける職員の例により知事が定める額とする。
(手当)
第四条 秘書には、給料のほか、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。
3 秘書の地域手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当、退職手当、扶養手当及び住居手当の額は、府の一般職の職員の例による。
(平一八条例九・平二一条例一〇二・一部改正)
(旅費)
第五条 秘書の旅費の額は、府の一般職の職員の例による。
(支給方法等)
第六条 秘書の給料の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、府の一般職の職員の例による。
2 秘書の手当及び旅費の支給については、この条例に定めるもののほか、府の一般職の職員の例による。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第十八条の規定は、適用しない。
(平二二条例五〇・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(知事等の給料及び手当の特例に関する条例の一部改正)
2 知事等の給料及び手当の特例に関する条例(平成九年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(退職手当の特例)
3 当分の間、秘書の退職手当の額は、第四条第三項の規定により計算した額にそれぞれ百分の九十五(指定職給料表の適用を受ける職員の例によりその給料の額が定められた秘書にあっては、百分の九十)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。
(平二〇条例五五・追加)
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一〇二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第五〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。