○大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成十六年三月三十日

大阪府条例第三号

大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例をここに公布する。

大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、府の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、府民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 条例等 府の条例及び規則(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程を含む。以下同じ。)をいう。

 府の機関 知事、地方自治法第百三十八条の四第一項の規定に基づき府に置かれる執行機関、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十六条第一項の規定に基づき置かれる府警察若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められた職員をいう。

 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき府の機関に対して行われる通知をいう。

 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき府の機関が行う通知(不特定のものに対して行うものを除く。)をいう。

 縦覧等 条例等の規定に基づき府の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

 作成等 条例等の規定に基づき府の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(平二三条例六七・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第三条 府の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(府の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をしようとするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第一項の規定により行われた申請等は、同項の府の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該府の機関に到達したものとみなす。

4 第一項の場合において、府の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第四条 府の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(府の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受けるものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受けるものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受けるものに到達したものとみなす。

4 第一項の場合において、府の機関は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第五条 府の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第六条 府の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 第一項の場合において、府の機関は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)

第七条 知事は、毎年度、府の機関に対し、当該府の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について報告を求め、これをとりまとめて、インターネットの利用その他の方法によりその概要を公表しなければならない。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一六年規則第五五号で平成一六年四月六日から施行)

(平成二三年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成16年3月30日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)