○大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成十六年三月三十日

大阪府条例第三号

大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例をここに公布する。

大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、府の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、府民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(令六条例二〇・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 法令等 法律、法律に基づく命令及び条例等をいう。

 条例等 府の条例、規則(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程を含む。以下同じ。)その他申請、届出その他の手続等に係る次号イに規定する府の機関が定める規定をいう。

 府の機関等 次に掲げるものをいう。

 府の機関(知事、地方自治法第百三十八条の四第一項の規定に基づき府に置かれる執行機関、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十六条第一項の規定に基づき置かれる府警察若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められた職員をいう。)

 府が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)

 府の公の施設(地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)の指定管理者(同法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)

 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

 申請等 申請、届出その他の法令等の規定に基づき府の機関等に対して行われる通知をいう。この場合において、経由機関(法令等の規定に基づき府の機関等以外のものを経由して行われる申請等における当該府の機関等以外のものをいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該申請等については、当該申請等をするものから経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける府の機関等に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この条例の規定を適用する。

 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令等の規定に基づき府の機関等が行う通知(不特定のものに対して行うものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(法令等の規定に基づき府の機関等以外のものを経由して行う処分通知等における当該府の機関等以外のものをいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う府の機関等が経由機関に対して行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受けるものに対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知等とみなして、この条例の規定を適用する。

 縦覧等 法令等の規定に基づき府の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

 作成等 法令等の規定に基づき府の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

十一 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(平二三条例六七・令六条例二〇・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第三条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織(府の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する法令等の規定を適用する。

3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける府の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該府の機関等に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第八条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。

5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものをもってすることができる。

6 申請等をするものについて対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。

(令六条例二〇・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第四条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受けるものが当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する法令等の規定を適用する。

3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受けるものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受けるものに到達したものとみなす。

4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。

5 処分通知等を受けるものについて対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第五項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とする。

(令六条例二〇・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第五条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する法令等の規定を適用する。

(令六条例二〇・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第六条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する法令等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。

(令六条例二〇・一部改正)

(適用除外)

第七条 次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める規定は、適用しない。

 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定めるもの 第三条から前条までの規定

 申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定されているもの(第三条第一項又は第四条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。) 第三条及び第四条の規定

 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の条例等の規定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第五条第一項又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。) 第五条及び前条の規定

(令六条例二〇・追加)

(添付書面等の省略)

第八条 申請等をするものに係る住民票の写し、登記事項証明書その他の規則で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、府の機関等が、当該申請等をするものが行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

(令六条例二〇・追加)

(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)

第九条 知事は、毎年度、府の機関に対し、当該府の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について報告を求め、これをとりまとめて、インターネットの利用その他の方法によりその概要を公表しなければならない。

(令六条例二〇・旧第七条繰下)

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令六条例二〇・旧第八条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一六年規則第五五号で平成一六年四月六日から施行)

(平成二三年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和六年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(以下「新条例」という。)第三条及び第四条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請等(新条例第二条第七号に規定する申請等をいう。)又は処分通知等(新条例第二条第八号に規定する処分通知等をいう。)について適用し、施行日前に行われた電子情報処理組織による申請等(この条例による改正前の大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第六号に規定する申請等をいう。)又は処分通知等(旧条例第二条第七号に規定する処分通知等をいう。)については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第五条又は第六条の規定により行われている縦覧等又は作成等については、新条例第五条又は第六条の規定により行われている縦覧等又は作成等とみなして、これらの規定を適用する。

(大阪府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

4 大阪府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成16年3月30日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)