○大阪府循環型社会形成推進条例施行規則
平成十五年十二月二十六日
大阪府規則第百三十号
大阪府循環型社会形成推進条例施行規則をここに公布する。
大阪府循環型社会形成推進条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府循環型社会形成推進条例(平成十五年大阪府条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
2 条例第十七条第一項第四号の産業廃棄物の保管に関する計画で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 保管の方法に関する次に掲げる事項
イ 保管の目的
ロ 保管のための容器の使用の有無
ハ 保管の積み上げ高さ
ニ 産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物若しくは水銀使用製品産業廃棄物又は同項第二号ホに規定する水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。以下同じ。)ごとの保管の方法
ホ 保管を行う事業場及び保管の用に供する場所の面積
ヘ 廃棄物処理法施行令第六条第一項第一号ハからヘまでに規定する積替え及び保管に係る基準に適合するために実施する生活環境の保全のための措置に係る計画
ト イからへまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
二 産業廃棄物の搬入に関する次に掲げる事項
イ 産業廃棄物の発生場所又は地域
ロ 保管を行う事業場への搬入の方法
ハ 搬入の頻度及び量
ニ 搬入を行う時間帯
三 産業廃棄物の搬出に関する次に掲げる事項
イ 搬出先の氏名又は名称及び住所
ロ 搬出の方法
ハ 搬出の頻度及び量
ニ 搬出を行う時間帯
四 保管を行う事業場において処分を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 処分を行う産業廃棄物の種類ごとの処分の方法
ロ 処分の頻度及び量
ハ 一日あたりの処理能力
ニ 処分に伴い発生する産業廃棄物等の搬出先の氏名又は名称及び住所
3 条例第十七条第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第一項の届出書を提出する者(以下この条において「届出者」という。)が営む事業の種別
二 届出者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けた者である場合にあっては、当該許可をした行政庁の名称及び許可番号
三 届出者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二十一条第一項の登録を受けた者である場合にあっては、当該登録をした行政庁の名称及び登録番号
四 届出者が産業廃棄物処理業の許可を受けた者である場合にあっては、当該許可をした行政庁の名称及び許可番号
五 産業廃棄物の保管開始予定年月日
4 条例第十七条第二項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 保管を行う事業場の平面図及び当該事業場の付近見取図
二 保管場所(当該保管に係る構造物を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
三 保管を行う事業場において処分を行う場合にあっては、当該処分に係る実施計画書並びに当該処分のための施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
四 保管を行う事業場における産業廃棄物の保管量に係る設計計算書
五 保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる部分のある場合にあっては、構造耐力上安全であることを示す構造計算書
七 保管に係る産業廃棄物の処理の全部又は一部を他人に委託する場合にあっては、当該委託の契約に係る書類の写し
八 条例第十七条第一項第五号の帳簿の備付け場所を明らかにした図面
5 条例第十七条の二第二項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
二 保管を行う事業場の平面図
三 届出者が前項第三号に規定する施設の所有権(届出者が所有権を有しない場合は、使用する権限)を有することを証する書類
(平一七規則八七・平一八規則一四二・平二三規則一二二・平二六規則三八・平二九規則九九・一部改正)
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 条例第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる事項の変更の場合にあっては、変更の内容及び年月日
三 保管を廃止した場合にあっては、廃止の年月日
2 前項の産業廃棄物保管施設(変更・廃止)届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、条例第十八条第二項において準用する同条第一項の規定による届出をしようとする者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十二条第三項後段又は第十二条の二第三項後段の規定による届出(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第八条の二の五第二項(廃棄物処理法施行規則第八条の十三の六において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する場合に限る。)を併せて行うときは、第一号に定める書類(前条第四項第二号の保管場所の所有権(所有権を有しない場合は、使用する権限)を有することを証する書類に限る。)及び第二号に定める書類(前条第四項第一号に掲げる書類(保管を行う事業場の付近見取図に限る。)に限る。)を添付することを要しない。
一 条例第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の変更の場合 前条第四項第六号に掲げる書類
二 条例第十七条第一項第四号に掲げる事項の変更の場合 前条第四項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる書類
三 条例第十七条第一項第五号に掲げる事項の変更の場合 前条第四項第八号に掲げる書類
一 条例第十七条第一項第一号、第三号又は第五号に掲げる事項の変更の場合 変更の日の十日後
二 条例第十七条第一項第二号又は第四号に掲げる事項の変更の場合 変更の日の十四日前
三 保管の廃止の場合 廃止の日の十日後
(平二三規則一二二・平二六規則三八・一部改正)
(平二三規則一二二・一部改正)
(平二三規則一二二・一部改正)
(帳簿の記載事項等)
第七条 条例第二十条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 産業廃棄物の搬入を行った日、搬入のために使用した自動車の自動車登録番号及び運搬を担当した者の氏名
二 前号の産業廃棄物の種類、数量及び発生場所
三 産業廃棄物の搬出を行った日、搬出のために使用した自動車の自動車登録番号及び運搬を担当した者の氏名
四 前号の産業廃棄物の種類及び数量並びに搬出先の氏名又は名称及び住所
五 保管を行う事業場において処分を行う場合にあっては、産業廃棄物の処分を行った日、処分を担当した者の氏名及び処分の方法並びに当該産業廃棄物の種類及び数量
六 産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合にあっては、受託者の氏名又は名称、住所及び産業廃棄物処理業の許可番号並びに当該委託に係る廃棄物処理法第十二条の三第一項に規定する産業廃棄物管理票の交付番号
七 産業廃棄物の搬入、搬出又は処分があった日ごとの当該保管を行う事業場における保管量
(平二六規則三八・一部改正)
(産業廃棄物の保管の場所に係る表示の方法等)
第八条 条例第二十一条の規定による表示は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上の掲示板を設置することにより行わなければならない。
2 条例第二十一条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 保管する産業廃棄物の種類及び数量
二 保管を行う事業場の所在地
三 保管の届出者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四 土地所有者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3 第一項に規定する掲示板は、廃棄物処理法施行令第六条第一項第一号ホ又は第二号ロ(1)の規定により、その例によることとされている廃棄物処理法施行令第三条第一号リ(1)(ロ)に規定する掲示板と併設しなければならない。
(平一七規則八七・平一八規則一四二・平二三規則一二二・一部改正)
(勧告等)
第九条 条例第二十七条第一項の規定による指導は、当該指導に係る措置の内容及び当該措置を求める理由を記載した書面を交付することにより行う。
(事業計画書)
第十条 条例第三十条第一項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 廃棄物処理法第十四条第一項又は第十四条の四第一項の規定による産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者が、当該業を行うために設置する産業廃棄物の積替え又は保管の用に供する施設
二 廃棄物処理法第十四条第六項又は第十四条の四第六項の規定による産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者が、当該業を行うために設置する産業廃棄物の処分の用に供する施設(環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項又は大阪府環境影響評価条例(平成十年大阪府条例第三号)第二条第二項に規定する対象事業に係る施設を除く。)
一 当該事業計画書に係る産業廃棄物処理施設(以下「計画施設」という。)(第一項第二号に掲げる施設にあっては、産業廃棄物の保管の場所を含む。)の構造及び当該計画施設に付随する設備の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場の場合にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
二 第一項第二号に掲げる施設(埋立処分及び海洋投入処分の用に供する施設を除く。)にあっては、処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
三 第一項第二号に掲げる施設であって、廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設に該当するものにあっては、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
四 当該事業計画書に係る土地(以下「計画地」という。)の所有者(当該計画地において建築物その他の構造物がある場合であって、当該計画地の所有者以外の者がその所有権を有するときにあっては、その者を含む。)に対し、当該事業計画書の説明を行った旨を証する書類
五 計画地における計画施設及びこれに付随する設備の配置図
六 計画施設に係る処理工程図及びその処理工程において必要となる生活環境の保全のための措置を示す書類
七 計画施設の設置に係る関係法令に基づく手続の実施状況を示す書類
八 計画地に係る登記事項証明書及び当該計画地の付近の地籍図並びに計画地において建築物その他の構造物がある場合にあっては、当該構造物に係る登記事項証明書
九 計画施設の処理能力を明らかにする設計計算書(第一項第一号に規定する施設にあっては、保管上限の計算書)
十 計画施設に係る適正な維持管理を行うための体制を示す書類、保守点検箇所及び点検頻度を示す書類並びに廃棄物処理法施行規則第十条の八第一項又は第十条の二十一第一項に規定する帳簿の記載事項を示す書類
十一 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則八七・平二三規則一二二・平二六規則三八・一部改正)
2 条例第三十一条第一号の閲覧の計画として記載すべき事項は、閲覧の場所、期間及び時間並びに閲覧の場所の周知方法とする。
3 条例第三十一条第二号の説明会の開催の計画として記載すべき事項は、開催の日時及び場所並びにその周知方法並びに事業計画書提出者側の出席予定者の人数とする。
4 条例第三十一条第四号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 条例第三十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 条例第三十四条第一項に規定する関係地域(以下「関係地域」という。)の範囲及びその設定の根拠
三 条例第三十四条第二項又は第三十五条第二項の規定による周知の方法
(事業計画書等についての公示等)
第十二条 条例第三十二条の規定による公示は、事業計画書又は説明会等計画書の提出を受けた旨のほか、次に掲げる事項について府公報により行う。
一 条例第三十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 縦覧の場所、期間及び時間
3 条例第三十二条の規則で定める期間は、公示の日から一月を経過する日と説明会等計画書に記載された説明会の開催の日(二回以上開催される場合にあっては、最も遅い開催の日)の翌日とのいずれか遅い日までとする。
(事業計画書の閲覧)
第十三条 関係地域は、次に掲げる地域とする。
一 計画地及びその隣接地
二 計画地が属する自治会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。以下同じ。)の地域(当該自治会がない場合であって、計画地が属する町又は字において、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条第一号の街区方式により住居表示が実施されている場合にあっては、当該計画地が属する街区及びその隣接する街区)
三 計画地に隣接して、前号の自治会とは異なる自治会の地域が存在する場合にあっては、その異なる自治会の地域
四 第十条第一項第二号に掲げる施設であって、廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設に該当するものにあっては、同条第三項に掲げる書類に記載された生活環境に影響を及ぼすと予想される地域
2 条例第三十四条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 関係地域内の土地の所有者、管理者及び占有者
二 関係地域内の土地における農業経営者
三 関係地域内の事業所等において勤務している者
四 計画地からの排水が流入する水域又は水路(排水が雨水又は生活排水のみである場合を除き、第一次放流先である場合に限る。)の水利権者
3 条例第三十四条第二項の規則で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法により次項各号に掲げる事項について周知することとする。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
二 自治会の協力を得て行う印刷物の回覧又は配布
三 産業廃棄物処理施設の設置予定場所において行う掲示
四 関係地域内にある公共の場所の掲示板において行う掲示
五 前各号に掲げるもののほか、知事が認める方法
4 条例第三十四条第二項の規定により周知すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 条例第三十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 事業計画書の閲覧の場所、期間及び時間
三 事業計画書の提出をした者(以下「事業計画書提出者」という。)に対し、事業計画書について生活環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる旨
四 前号の意見に対し、事業者が見解を書面により関係住民に示す旨
(説明会の開催等)
第十四条 条例第三十五条第一項に規定する説明会(以下「説明会」という。)の開催に当たっては、説明会に参加する者の参集の便を考慮して日時及び場所を定めなければならない。
3 条例第三十五条第二項の規定による周知は、前条第三項各号のいずれかに該当する方法により次に掲げる事項について行うものとする。
一 条例第三十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 説明会の開催を予定する日時及び場所
三 事業計画書提出者に対して、事業計画書について生活環境の保全の見地からの意見を書面により一定期間内に述べることができる旨
4 条例第三十五条第三項の規定による周知は、事業計画書を要約した書類の提供又は前条第三項各号のいずれかに該当する方法により行うものとする。
5 条例第三十五条第三項の規定による届出は、説明会不開催届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。
(平二三規則一二二・一部改正)
2 条例第三十八条第一号の閲覧の結果として記載すべき事項は、閲覧の場所、期間及び時間、閲覧の場所の周知方法並びに閲覧を行った関係住民の人数とする。
3 条例第三十八条第二号の説明会の開催の結果として記載すべき事項は、説明会の開催の日時及び場所並びにその周知方法、出席した関係住民及び事業計画書提出者側の出席者の人数並びに議事録とする。ただし、説明会が開催できなかったときは、開催できなかった理由及び条例第三十五条第三項の規定による周知の方法とする。
4 条例第三十八条第三号の関係住民の意見の要約及び事業計画書提出者の見解の要約として記載すべき事項は、意見書の提出を受け付けた期間、提出された意見書の総数、関係住民の意見の要旨及びこれに対する見解の要旨とする。
5 条例第三十八条第四号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 条例第三十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 説明会等計画書に示されていない周知方法により周知を行った場合にあっては、その周知方法
三 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
6 説明会等報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第十四条第二項の規定により説明会で配布した書類及び図面の写し(説明会が開催できなかったときは、条例第三十五条第三項の規定により提供した書類等の写し)
(平二三規則一二二・一部改正)
(説明会等報告書を受けたときの知事の意見)
第十七条 条例第三十九条第一項の規則で定める期間は、三十日間とする。ただし、知事が、同条第二項の規定により専門的知識を有する者の意見を聴く場合にあっては、知事が必要と認める期間とする。
2 知事は、前項ただし書の場合においては、説明会等報告書の提出を受けた日から二週間以内に必要と認める期間を定め、及び事業者に対し通知する。
一 当該修正事業計画書に係る産業廃棄物処理施設(以下「修正計画施設」という。)(第十条第一項第二号に掲げる施設にあっては、産業廃棄物の保管の場所を含む。)の構造及び当該修正計画施設に付随する設備の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場の場合にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
二 第十条第一項第二号に掲げる施設(埋立処分及び海洋投入処分の用に供する施設を除く。)にあっては、処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
三 第十条第一項第二号に掲げる施設であって、廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設に該当するものにあっては、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
四 当該修正事業計画書に係る土地(以下「修正計画地」という。)の所有者(当該修正計画地において建築物その他の構造物がある場合であって、当該修正計画地の所有者以外の者がその所有権を有するときにあっては、その者を含む。)に対し、当該修正事業計画書の説明を行った旨を証する書類
五 修正計画地における修正計画施設及びこれに付随する設備の配置図
六 修正計画施設に係る処理工程図及びその処理工程において必要となる生活環境の保全のための措置を示す書類
七 修正計画施設の設置に係る関係法令に基づく手続の実施状況を示す書類
八 修正計画地に係る登記事項証明書及び当該修正計画地に係る付近の地籍図並びに修正計画地において建築物その他の構造物がある場合にあっては、当該構造物に係る登記事項証明書
九 修正計画施設の処理能力を明らかにする設計計算書(第十条第一項第一号に規定する施設にあっては、保管上限の計算書)
十 修正計画施設に係る適正な維持管理を行うための体制を示す書類、保守点検箇所及び点検頻度を示す書類並びに廃棄物処理法施行規則第十条の八第一項又は第十条の二十一第一項に規定する帳簿の記載事項を示す書類
十一 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則八七・平二三規則一二二・一部改正)
(修正事業計画書を受けたときの知事の勧告の公示)
第十九条 条例第四十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について府公報により行う。
一 条例第三十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 条例第四十一条第一項の規定による勧告の内容及び同項の規定による指導又は助言の内容
(修正事業計画書についての公示等)
第二十条 条例第四十二条の規定による公示は、次に掲げる事項について府公報により行う。
一 条例第三十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 修正事業計画書の縦覧の場所、期間及び時間
2 条例第四十二条の規則で定める書類は、次に掲げる書類の写しとする。
一 事業計画書及び条例第三十三条第一項の規定による知事の意見を記載した書面
二 説明会等報告書及び条例第三十九条第一項の規定による知事の意見を記載した書面
(修正事業計画書の閲覧)
第二十一条 条例第四十三条第一項の規則で定める書類は、前条第二項各号に掲げる書類の写しとする。
2 第十三条第三項及び第四項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、条例第四十三条第二項において準用する条例第三十四条第二項の規定による周知について準用する。この場合において、第十三条第四項第二号中「事業計画書」とあるのは、「修正事業計画書」と読み替えるものとする。
(事業計画書の変更の届出)
第二十二条 条例第四十五条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した事業計画書変更届出書(様式第十号)を提出することにより行わなければならない。
一 条例第三十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 事業計画書の変更の内容
2 前項の事業計画書変更届出書には、届出の内容を補足するために必要な資料を添付するものとする。
3 条例第四十五条第二項の規定による通知は、同条第一項の規定による届出があった日から三十日以内に行う。
(説明会等計画書の変更の届出)
第二十三条 条例第四十六条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した説明会等計画書変更届出書(様式第十一号)を提出することにより行わなければならない。
一 条例第三十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 説明会等計画書の変更の内容
2 前項の説明会等計画書変更届出書には、届出の内容を補足するために必要な資料を添付するものとする。
3 条例第四十六条第二項の規定による通知は、同条第一項の規定による届出があった日から三十日以内に行う。
(修正事業計画書の変更の届出)
第二十四条 条例第四十七条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した修正事業計画書変更届出書(様式第十二号)を提出することにより行わなければならない。
一 条例第三十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 修正事業計画書の変更の内容
2 前項の修正事業計画書変更届出書には、届出の内容を補足するために必要な資料を添付するものとする。
3 条例第四十七条第二項の規定による通知は、同条第一項の規定による届出があった日から三十日以内に行う。
(事業計画の廃止の届出)
第二十五条 条例第四十八条第一項の規定による届出は、事業計画廃止届出書(様式第十三号)を提出することにより行わなければならない。
2 条例第四十八条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について府公報により行う。
一 条例第三十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 産業廃棄物処理施設を設置しないこととした旨
廃棄物処理法第十四条第一項又は第十四条の四第一項の規定による産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けよう | 廃棄物処理法第十四条の二第三項において準用する廃棄物処理法第七条の二第三項又は廃棄物処理法第十四条の五第三項において準用する廃棄物処理法第七条の二第三項の規定による届出を行おう | |
業を行うために設置する | 届出に係る設置の場所及び主要な設備の構造又は規模の変更をする | |
廃棄物処理法第十四条第六項又は第十四条の四第六項の規定による産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けよう | 廃棄物処理法第十四条の二第三項において準用する廃棄物処理法第七条の二第三項又は廃棄物処理法第十四条の五第三項において準用する廃棄物処理法第七条の二第三項の規定による届出を行おう | |
業を行うために設置する | 届出に係る設置の場所及び主要な設備の構造又は規模の変更をする |
一 産業廃棄物処理施設の処理能力(第十条第一項第一号に掲げる施設にあっては、産業廃棄物の保管上限)の増強
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所及び主要な設備の構造若しくは規模の変更に伴う関係地域又はこれに相当する地域として知事が認める地域の変更
三 前二号に掲げるもののほか、当該行為に伴い周辺の生活環境への負荷が増大し、又はそのおそれがあると知事が認めるもの
(平二六規則三八・一部改正)
(身分証明書)
第二十八条 条例第五十三条第二項の証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年環境省令第二号)別記様式の例によるものとする。
(平二二規則三一・令三規則四九・一部改正)
附則
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項第一号ヘ及び第八条第三項の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一四二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二二年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則様式第十四号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則様式第十四号の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成二三年規則第一二二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二六年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第九九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和三年規則第四九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際旧自然公園規則様式第七号、第三条の規定による改正前の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則様式第十四号、第四条の規定による改正前の大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則様式第二号又は旧動物愛護規則様式第十六号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、新自然公園規則第二十九条、第三条の規定による改正後の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則第二十八条、第四条の規定による改正後の大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則第三条第三項又は新動物愛護規則第二十二条第一項の規定により交付された身分証明書とみなす。
(平23規則122・全改、平29規則99・一部改正)
(平23規則122・全改)
(平23規則122・全改)
(平18規則142・平29規則99・一部改正)
(平18規則142・平29規則99・一部改正)
(平18規則142・平29規則99・一部改正)
(平18規則142・平29規則99・一部改正)
(平18規則142・平29規則99・一部改正)
(平18規則142・平29規則99・一部改正)
(平18規則142・平29規則99・一部改正)
(平18規則142・平29規則99・一部改正)
(平18規則142・平29規則99・一部改正)