○職員の給料の調整額に関する規則

平成十五年十一月二十八日

大阪府人事委員会規則第二十号

職員の給料の調整額に関する規則をここに公布する。

職員の給料の調整額に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第八条の規定に基づき、職員の給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整を行う職及びその調整額)

第二条 給料の調整を行う職は、別表第一の上欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) 勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前二項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額)とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第二に掲げる額

 前項第一号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第三に掲げる額

5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額を給料の調整額とする。

(平一八人委規則一〇・平二〇人委規則八・令四人委規則一五・一部改正)

(端数計算)

第三条 前条第二項第三項及び第五項の規定による給料の調整額並びに同条第四項に規定する調整基本額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(令四人委規則一五・追加)

第四条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第十三号)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する第二条第五項の規定の適用については、同項中「給料月額の百分の二十五」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第十三号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額の百分の二十五」とする。

(平一八人委規則一〇・追加、平二三人委規則七・一部改正、令四人委規則一五・旧第三条繰下・一部改正)

(委任)

第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一八人委規則一〇・旧第三条繰下、令四人委規則一五・旧第四条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平一八人委規則一〇・旧第一項・一部改正、令四人委規則一五・旧附則・一部改正)

(給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

2 給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第四項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四人委規則一五(令四人委規則二二)・追加)

(平成一六年人委規則第六号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第三七号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第八条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 百分の百

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇人委規則八・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第三号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となったものとした場合に職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号。以下「平成十八年改正条例」という。)第一条による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定による給料に関する規則(平成十八年大阪府人事委員会規則第五号)第四条第一項第六号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事委員会の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定による給料に関する規則第四条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

 施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公団に勤務する者(かつて職員であった者が引き続き公団に勤務するため退職し、かつ、引き続き公団に在職している者に限る。)その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前二号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(平二〇人委規則八・一部改正)

4 施行日の前日に改正後の規則において給料の調整を行う職に該当しない職で改正前の規則において給料の調整を行う職に該当していたもの(改正前の規則附則別表大阪市立の長谷川小学校、弘済小学校、長谷川中学校及び弘済中学校の項並びに改正前の規則別表第一盲学校・聾学校及び養護学校の項及び小学校及び中学校の項に掲げる職員の職に限る。以下「非調整職となった職」という。)を占めていた職員が施行日以後も引き続き当該職を占める場合には、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、施行日から平成二十一年三月三十一日までの間において引き続き当該職を占める間、当該職員に対し、施行日の前日における当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた改正前の規則別表第二に掲げる調整基本額にその者に係る改正前の規則別表第一(改正前の規則附則別表大阪市立の長谷川小学校、弘済小学校、長谷川中学校及び弘済中学校の項に掲げる職員にあっては、同表)の下欄に掲げる調整数を乗じて得た額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇人委規則八・一部改正)

5 前項の規定は、非調整職となった職を施行日以後占めることとなった職員で同項の規定により給料の調整額を支給される職員との均衡を考慮して人事委員会の定めるものについて準用する。

6 前四項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一九年人委規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年人委規則第八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

(平成二二年人委規則第三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第一一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の職員の給料の調整額に関する規則別表第二の規定は、平成二十五年十二月一日から適用する。

(平成二六年人委規則第一〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十五年十二月一日から適用する。

(平成二六年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年人委規則第八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第二四号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第三一号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年人委規則第一五号)

この規則は、平成二十九年八月一日から施行する。

(平成二九年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年人委規則第一一号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(平成三一年人委規則第五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和二年人委規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第八号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年人委規則第一五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 令和五年旧法 令和三年改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち令和三年改正法附則第六条第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

 施行日 この規則の施行の日をいう。

 旧法再任用職員 施行日前に、令和五年旧法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。

 特定暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により採用された職員をいう。

 改正条例 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年大阪府条例第五十七号)をいう。

(改正後の職員の給料の調整額に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

第六条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二条の規定による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(次項及び次条第一項において「改正後の給料の調整額規則」という。)第二条第四項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給料の調整額規則第二条第三項及び第四項の規定を適用する。

第七条 職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第八条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める特定暫定再任用職員のうち、当該職に係る令和五年旧法第二十八条の二第二項に規定する年齢(改正条例附則第七条第一項各号に規定する職にあっては、同条第二項に規定する年齢)に達した日が施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の給料の調整額規則第二条及び第三条並びに前条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の給料の調整額規則第二条第三項第一号に定める数を、同項第二号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に改正条例第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(次号において「旧給与条例」という。)及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第二条の規定による改正前の職員の給料の調整額に関する規則第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第二条の規定による改正前の職員の給料の調整額に関する規則第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にイに掲げる場合に該当した者にあっては同日にイに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第十七条 改正条例附則第十三条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次条において「育児休業法」という。)第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第十八条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第十五条

 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第十三条(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第十二条

(旧法再任用職員に係る平均給与額に関する経過措置)

第二十条 地方公務員法災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第四項に規定する期間中に旧法再任用職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る同法第二条第五項の規定の適用については、なお従前の例による。

(雑則)

第二十一条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和四年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 適用区分表(第二条第一項―第三項関係)

(平一六人委規則六・平一七人委規則八・平一七人委規則三七・平一八人委規則一〇・平一九人委規則四・平二一人委規則一一・平二二人委規則三・平二三人委規則七・平二五人委規則一一・平二六人委規則四・平二七人委規則八・平二七人委規則二四・平二八人委規則一五・平二九人委規則一五・平二九人委規則一九・平三一人委規則五・令元人委規則五・令二人委規則八・令三人委規則八・令四人委規則九・令四人委規則一五・一部改正)

勤務箇所

職員

調整数

監察医事務所

(1) 医師(課長級以上の職にある者を除く。)

(2) 死体解剖保存法第八条第一項の規定による死体の解剖補助に従事する臨床検査技師

(3) 解剖補助員

(4) 医師(課長級以上の職にある者に限る。)

生活衛生室

(1) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第三十九条第一項の知事が指定する者(以下「食鳥検査員」という。)として食鳥検査業務に従事することを本務とする獣医師(課長級以上の職にある者を除く。)

一・五

(2) 食鳥検査員として食鳥検査業務に従事することを本務とする獣医師(課長級以上の職にある者に限る。)

〇・五

羽曳野食肉衛生検査所

(1) 獣医師(課長級以上の職にある者を除く。)

一・五

(2) 獣医師(課長級以上の職にある者に限る。)

〇・五

府立砂川厚生福祉センター

(1) 生活指導員、児童指導員、ケース・ワーカー、心理職能判定員、介護福祉士、児童自立支援専門員及び保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。)(人事委員会が別に定める者に限る。ただし、課長級以上の職にある者を除く。)

(2) 医師(課長級以上の職にある者を除く。)

(3) 生活指導員、児童指導員、ケース・ワーカー、心理職能判定員、介護福祉士、児童自立支援専門員及び保育士のうち人事委員会が別に定める職員

(4) 看護師及び准看護師(人事委員会が別に定める者に限る。)

(5) 医師(課長級以上の職にある者に限る。ただし、所長を除く。)

(6) 生活指導員、児童指導員、ケース・ワーカー、心理職能判定員、介護福祉士、児童自立支援専門員及び保育士((1)及び(3)に掲げる者並びに所長を除く。)

(7) 人事委員会が別に指定する看護師及び准看護師

(8) 看護師及び准看護師((4)及び(7)に掲げる者を除く。)

(9) 人事委員会が別に定める所長

府立修徳学院

(1) 児童と起居を共にする児童自立支援専門員(人事委員会が別に定める者に限る。)

(2) 児童の教育及び指導に直接従事することを本務とする職員(人事委員会が別に定める者に限る。ただし、(1)に掲げる者を除く。)

(3) 心理職能判定員

(4) 企画調査課長及び自立支援課長

(5) 児童の生活支援を行うことを本務とする児童生活支援員及びその他人事委員会が別に定める職員(院長を除く。)

(6) 保健師

(7) 人事委員会が別に定める院長

府立子どもライフサポートセンター

(1) 児童の教育及び指導に直接従事することを本務とする児童指導員、ケース・ワーカー、心理職能判定員、介護福祉士、児童自立支援専門員、児童生活支援員及び保育士(人事委員会が別に定める者に限る。)

(2) 児童の教育及び指導に直接従事することを本務とする児童指導員、ケース・ワーカー、心理職能判定員、介護福祉士、児童自立支援専門員、児童生活支援員及び保育士((1)に掲げる者を除く。)、職業指導員

(3) 自立支援課長及び職業支援課長

(4) 人事委員会が別に定める所長

府立障害者自立センター

(1) 心理職能判定員、ケース・ワーカー、児童指導員、保育士及び介護福祉士(人事委員会が別に定める者に限る。)

(2) 医師(課長級以上の職にある者を除く。)

(3) 理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び義肢装具士

(4) 心理職能判定員、ケース・ワーカー、児童指導員、保育士及び介護福祉士((1)に掲げる者を除く。)

(5) 医師(課長級以上の職にある者に限る。)

(6) 看護師及び准看護師

女性相談センター

(1) 一時保護の業務に直接従事することを本務とする児童指導員、ケース・ワーカー、心理職能判定員、児童自立支援専門員、児童生活支援員、保育士及び保健師(人事委員会が別に定める者に限る。)

(2) 一時保護の業務に直接従事することを本務とする児童指導員、ケース・ワーカー、心理職能判定員、児童自立支援専門員、児童生活支援員及び保育士((1)に掲げる者を除く。)並びに看護師及び准看護師(人事委員会が別に定める者に限る。)

子ども家庭センター

(1) 一時保護の業務に直接従事することを本務とする児童指導員、ケース・ワーカー、心理職能判定員、児童自立支援専門員、児童生活支援員、保育士及び保健師(人事委員会が別に定める者に限る。)

(2) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十一条第一項第二号ロからヘまでに掲げる業務に直接従事することを本務とする児童福祉司、児童心理司及び保健師(以下、「児童福祉司等」という。)並びに児童及びその保護者に接して行う児童の福祉に関する相談、調査又は指導に直接従事することを本務とする職員のうち、同法第十三条第三項第二号に規定する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、同号に規定する期間に満たない期間従事したもの(所長を除く。)

(3) 一時保護の業務に直接従事することを本務とする看護師及び准看護師(人事委員会が別に定める者に限る。)

一・五

(4) 一時保護の業務に直接従事することを本務とする児童指導員、ケース・ワーカー、心理職能判定員、児童自立支援専門員、児童生活支援員、保育士及び保健師((1)に掲げる者を除く。)

(5) 児童福祉司等である所長

(6) 一時保護の業務に直接従事することを本務とする看護師及び准看護師((3)に掲げる者を除く。)

〇・五

障害者自立相談支援センター

(1) 医師

(2) 児童指導員、ケース・ワーカー、心理職能判定員及び保育士

(3) 理学療法士及び作業療法士

府立高等職業技術専門校又は大阪障害者職業能力開発校

職業訓練指導員

動物愛護畜産課

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)別表第一に規定するProcyon lotor(アライグマ)の殺処分に係る業務に従事することを本務とする獣医師

一・五

動物愛護管理センター

(1) 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第一項の知事が任命する狂犬病予防員として犬等の捕獲、収容又は処分に係る業務に従事することを本務とする獣医師

(2) 人事委員会が別に定める職員

航空隊

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)別表に掲げる事業用操縦士としての業務に従事することを本務とする職員

検視調査課

検視官として検視の業務に従事することを本務とする職員

二・五

警備第一課

警察庁長官が指定する警護対象者を常時警護することを本務とする職員

警備第二課

特殊部隊員としての業務に従事することを本務とする職員

別表第2 調整基本額表(第2条第4項第1号関係)

(平30人委規則11・全改、令4人委規則15・一部改正)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

調整基本額


1級

8,500

2級

9,700

3級

10,700

4級

11,900

5級

12,600

6級

13,600

7級

15,300

8級

17,100

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

職務の級

調整基本額


1級

11,200

2級

13,600

3級

15,200

4級

17,600

5級

18,600

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

職務の級

調整基本額


1級

8,100

2級

9,700

3級

11,100

4級

11,900

5級

12,700

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

職務の級

調整基本額


1級

9,500

2級

9,900

3級

10,300

4級

11,000

5級

11,800

ホ 公安職給料表の適用を受ける職員

職務の級

調整基本額


1級

8,900

2級

9,600

3級

11,100

4級

11,900

5級

12,800

6級

13,200

7級

13,900

8級

14,100

別表第3 調整基本額表(第2条第4項第2号関係)

(令4人委規則15(令4人委規則22)・追加)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

調整基本額


1級

6,500

2級

7,300

3級

8,100

4級

8,900

5級

10,900

6級

11,400

7級

11,900

8級

13,500

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

職務の級

調整基本額


1級

9,100

2級

10,400

3級

12,100

4級

14,300

5級

17,400

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

職務の級

調整基本額


1級

6,500

2級

7,500

3級

8,300

4級

9,900

5級

11,200

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

職務の級

調整基本額


1級

7,800

2級

8,000

3級

8,300

4級

8,800

5級

10,000

ホ 公安職給料表の適用を受ける職員

職務の級

調整基本額


1級

7,600

2級

7,900

3級

8,300

4級

8,800

5級

9,300

6級

10,500

7級

11,600

8級

12,600

職員の給料の調整額に関する規則

平成15年11月28日 人事委員会規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
平成15年11月28日 人事委員会規則第20号
平成16年3月31日 人事委員会規則第6号
平成17年3月29日 人事委員会規則第8号
平成17年12月2日 人事委員会規則第37号
平成18年3月31日 人事委員会規則第10号
平成19年3月30日 人事委員会規則第4号
平成19年12月20日 人事委員会規則第17号
平成20年3月31日 人事委員会規則第8号
平成21年4月13日 人事委員会規則第11号
平成22年3月31日 人事委員会規則第3号
平成23年3月31日 人事委員会規則第7号
平成25年1月8日 人事委員会規則第3号
平成25年3月29日 人事委員会規則第11号
平成26年3月27日 人事委員会規則第4号
平成26年3月27日 人事委員会規則第10号
平成26年12月26日 人事委員会規則第18号
平成27年3月26日 人事委員会規則第8号
平成27年12月28日 人事委員会規則第24号
平成28年3月30日 人事委員会規則第15号
平成28年12月26日 人事委員会規則第31号
平成29年7月28日 人事委員会規則第15号
平成29年9月28日 人事委員会規則第19号
平成30年12月25日 人事委員会規則第11号
平成31年3月29日 人事委員会規則第5号
令和元年10月4日 人事委員会規則第5号
令和2年3月31日 人事委員会規則第8号
令和3年3月29日 人事委員会規則第8号
令和4年4月15日 人事委員会規則第9号
令和4年10月31日 人事委員会規則第15号
令和4年12月23日 人事委員会規則第22号