○大阪府警察教養規則

平成15年10月17日

大阪府公安委員会規則第9号

大阪府警察教養規則を次のように定める。

大阪府警察教養規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)第6条第2項の規定に基づき、大阪府警察における大阪府警察職員(以下「職員」という。)に対して行う教養(以下「警察教養」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(警察教養の目的)

第2条 警察教養は、大阪府警察が警察法(昭和29年法律第162号)第2条第1項に規定する警察の責務を全うし、府民の信頼にこたえるため、職員一人ひとりが職務に係る倫理を保持し、及び適正に職務を遂行する能力を修得することを目的として行わなければならない。

(内容)

第3条 警察教養は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第1号)第2条第2項に規定する職務倫理の基本を遵守するための倫理観を養うこと。

(2) 階級及び職に応じ、職員がその能力を最大限に発揮するために必要な責任感及び実務を処理する能力を養い、さらに幹部にあっては、指導及び指揮監督に関する能力を養うこと。

(3) 職務を適正に遂行するために必要な法令その他実務に関する知識、技能、体力、判断力及び行動力を養うこと。

(方法)

第4条 警察教養は、大阪府警察学校その他の教育訓練施設(以下「警察学校等」という。)及び職場において行うものとする。

2 警察学校等における警察教養(以下「学校教養」という。)は、職員が採用されたとき及び昇任するとき、職員に専門的な知識及び技能を修得させる必要があるとき等に、一定期間職場を離れさせて集中的に行うものとする。

3 職場における警察教養(以下「職場教養」という。)は、職務を遂行しながら日常的に行うものとする。

(実施)

第5条 大阪府警察本部長は、警察庁長官から示される警察教養の重点にのっとり、大阪府警察における警察教養の重点を示し、計画的に警察教養を実施するものとする。

2 警察教養は、学校教養において基礎的又は専門的な能力を修得させ、職場教養においてこれを実務に活用することができるように発展させる等、両者を適切に関連付けて実施するものとする。

3 警察教養の実施に当たっては、必要に応じ学識経験者等適当と認められる者による教養を行う等、幅広い知識及び見識を養うことができるように配意するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、警察教養の実施に関し必要な事項は、大阪府警察本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府警察教養規則

平成15年10月17日 公安委員会規則第9号

(平成15年10月17日施行)

体系情報
第14編 察/第2章
沿革情報
平成15年10月17日 公安委員会規則第9号