○大阪府麻薬取締員証規程
平成十五年九月三十日
大阪府訓令第三十九号
麻薬司法警察手帳規程(昭和二十八年大阪府訓令第三十三号)の全部を改正し、平成十五年十月一日から実施する。
大阪府麻薬取締員証規程
(趣旨)
第一条 この規程は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第二項に規定する麻薬取締員(以下「麻薬取締員」という。)に貸与する麻薬取締員証(以下「麻薬取締員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(麻薬取締員証)
第二条 麻薬取締員証は、別記様式のとおりとする。
(麻薬取締員証の提示)
第三条 麻薬取締員は、職務の執行に当たり、司法警察員としての職務を行う者であることを示す必要があるときは、麻薬取締員証の身分証及び記章を提示しなければならない。
(麻薬取締員証の携帯)
第四条 麻薬取締員は、麻薬取締員証の取扱いを慎重にし、常にこれを携帯しなければならない。
(届出)
第五条 麻薬取締員は、麻薬取締員証を紛失し、又はき損したときは、速やかに知事に届け出なければならない。