○大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第48条の8第2項第1号及び第2号の規定による土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法

平成15年9月26日

大阪府公告第124号

大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成6年大阪府規則第81号)第48条の8第2項第1号及び第2号の規定による土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(同項第2号の規定による地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定の方法を除く。)は、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第6条第2項第1号及び第2号の規定に基づき環境大臣が定める土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(平成15年環境省告示第16号)による方法とし、平成16年1月1日から実施する。

大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第48条の8第2項第1号及び第2号の規定による…

平成15年9月26日 公告第124号

(平成22年4月8日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第3章 公害対策
沿革情報
平成15年9月26日 公告第124号
平成22年4月8日 公告第33号