○大阪府教職員等表彰規則
平成十五年七月一日
大阪府教育委員会規則第十三号
大阪府教職員等表彰規則をここに公布する。
大阪府教職員等表彰規則
(目的)
第一条 この規則は、他の模範として推奨すべき教職員等を表彰することにより、教職員の職務意欲の高揚に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「教職員等」とは、次に掲げるものをいう。
一 府立の中学校、高等学校及び特別支援学校の校長、准校長、教頭、教諭(首席及び指導教諭を含む。)、養護教諭(首席及び指導養護教諭を含む。)、栄養教諭(首席及び指導栄養教諭を含む。)、講師、実習助手(総括実習助手を含む。)及び寄宿舎指導員(総括寄宿舎指導員を含む。)並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(豊中市、池田市、箕面市、豊能町及び能勢町が設置する学校の職員を除く。)
二 府内の公立学校(大学並びに大阪市、堺市、豊中市、池田市、箕面市、豊能町及び能勢町が設置する学校を除く。)及び当該公立学校の前号に掲げる教職員で構成するその他の組織
(平一八教委規則五・平一九教委規則九・平一九教委規則一五・平二〇教委規則四・平二三教委規則七・平二四教委規則一・平二九教委規則四・一部改正)
(委員会表彰)
第三条 大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる表彰を行う。
一 優秀教職員等表彰
二 その他の表彰
(平一九教委規則九・一部改正)
(優秀教職員等表彰)
第四条 優秀教職員等表彰は、次の各号のいずれかに該当する教職員等に対して行う。
一 児童又は生徒の学習指導、生徒指導等において、指導方法の工夫又は意欲的な取組により大きな成果を収める等特に優れた取組を行い、顕著な業績を挙げた教職員等
二 学校運営改善、地域との連携及び協働、学校事務改善等において、学校の活性化に向けての創意工夫又は貢献等が特に優れ、顕著な業績を挙げた教職員等
三 教材開発又は指導方法の工夫、学校運営改善等において、特に優れた研究、提案等を行った教職員等
四 前三号に掲げるもののほか、通常の職務の範囲を超え、職務を遂行し、表彰することが適当であると認められる顕著な業績を挙げた教職員等
(平二四教委規則一・一部改正)
(その他の表彰)
第五条 前条に定めるもののほか、委員会は、表彰することが適当と認める教職員等に対して、別に定めるところにより表彰を行うことがある。
(平一九教委規則九・旧第六条繰上・一部改正、平二四教委規則一・一部改正)
(委員会表彰の方法等)
第六条 第三条各号に掲げる表彰は、委員会が表彰状を授与して行い、これに副賞を付することがある。
(平一九教委規則九・旧第七条繰上・一部改正、平二四教委規則一・平二五教委規則一三・一部改正)
(委員会表彰の時期)
第七条 優秀教職員等表彰その他の表彰は、必要に応じて随時行う。
(平一九教委規則九・旧第八条繰上・一部改正、平二四教委規則一・一部改正)
(細則)
第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平一九教委規則九・旧第九条繰上、平二〇教委規則五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定に基づき府を退職して同項に規定する特定法人に派遣されていたことその他の特別の事情により改正前の大阪府教職員等表彰規則第三条第二号に掲げる永年勤続表彰を受けていない者であって、委員会が特に必要があると認めるものに対しては、なお従前の例により当該表彰を行うものとする。
(平二〇教委規則二二・一部改正)
附則(平成一九年教委規則第一五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第二二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。