○大阪府議会事務局公文書管理規程
平成十五年三月二十八日
大阪府議会規程第一号
大阪府議会事務局公文書管理規程をここに公布する。
大阪府議会事務局公文書管理規程
大阪府議会事務局公文書管理規程(平成十三年大阪府議会規程第六号)の全部を次のように改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 公文書の分類(第十条)
第三章 公文書の管理(第十一条―第十二条)
第四章 公文書の受領、配布及び収受(第十三条―第十六条)
第五章 公文書の作成等(第十七条―第二十四条)
第六章 文書の施行等(第二十五条―第二十九条)
第七章 公文書の保管及び保存(第三十条―第三十三条)
第八章 公文書の廃棄(第三十四条)
第九章 雑則(第三十五条―第三十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府議会事務局(以下「事務局」という。)における事務の適正かつ能率的な遂行を図り、及び大阪府議会(以下「府議会」という。)における公文書の公開等の制度の円滑な運用に資するため、公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一 課 大阪府議会事務局規程(昭和四十九年大阪府議会規程第二号)第二条第一項に規定する課をいう。
二 公文書 大阪府議会情報公開条例(平成十二年大阪府条例第百五十三号。以下「情報公開条例」という。)第二条に規定する公文書をいう。
三 電子文書 情報公開条例第二条に規定する電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)のうち、書式情報(文書、図画、写真及びスライド等の体裁に関する情報をいう。)又は音声若しくは映像を再生することにより人の知覚により認識することができる情報を含めて記録されているものをいう。
五 保存 第五条第一項の文書管理者が、公文書を保管期間の経過した日から当該公文書を管理する必要がなくなる日までの期間(以下「保存期間」という。)管理することをいう。
(平二三議会規程一・一部改正)
(文書管理の基本)
第三条 事務は、原則として文書(図画、写真及びスライド等並びに電磁的記録を含む。以下同じ。)により処理しなければならない。
2 公文書は、事務能率の向上に役立つよう常に正確かつ迅速に取り扱い、適正に管理しなければならない。
3 情報システム(電子計算機を利用して行う業務処理の体系をいう。)を利用する方法により公文書を管理する場合にあっては、前項の趣旨にのっとり行われるよう十分配慮しなければならない。
(総括文書管理者)
第四条 事務局に総括文書管理者を置き、次長をもって充てる。
2 総括文書管理者は、事務局における公文書の適正な管理及び公文書の管理改善に関する事務を総括する。
(文書管理者)
第五条 課に文書管理者を置き、課長をもって充てる。
2 文書管理者は、課における公文書の適正な管理に関する事務を掌理する。
(文書管理担当者)
第六条 課に文書管理担当者を置き、課長補佐等の職にある者のうち文書管理者が指定する者をもって充てる。
2 文書管理担当者は、文書管理者の指揮を受け、担任事務に係る公文書の適正な管理に関する事務を処理するものとする。
(総括文書主任)
第七条 事務局に総括文書主任を置き、総務課の庶務担当課長補佐(庶務担当課長補佐を置かない場合は、総務課長が指定する者)をもって充てる。
2 総括文書主任は、事務局における公文書の管理改善に係る企画及び調整を行う。
(平二三議会規程一・一部改正)
(文書主任)
第八条 課に文書主任を置き、庶務担当主査(庶務担当主査を置かない課にあっては、文書管理者が指定する者)をもって充てる。
2 文書主任は、課における公文書の管理改善に関する事務を掌理するとともに、文書管理者の指揮を受け、課における公文書の適正な管理に関する事務を処理する。
3 文書管理者は、前項に規定する公文書の適正な管理に関する事務の遂行上必要があると認めるときは、当該課の職員のうちから文書取扱者を指定し、当該文書取扱者に当該事務の一部を行わせることができる。
(平二三議会規程一・一部改正)
(法規主任)
第九条 事務局に法規主任を置き、事務局長が事務局の職員のうちから指定しなければならない。
2 法規主任は、事務局において起案された規則、規程、告示、公告、訓令、要綱及び要領に係る公文書その他の重要な公文書を審査する。
(平二三議会規程一・一部改正)
第二章 公文書の分類
2 文書分類表には、複数の段階による公文書の分類の項目を設け、当該項目ごとの記号(以下「文書分類記号」という。)を定めるものとする。
3 文書管理者は、第一項の規定により定められた文書分類表に基づき、公文書を分類しなければならない。
第三章 公文書の管理
(公文書の目録)
第十一条 文書管理者は、公文書の検索に資するため、公文書の文書題名、文書分類記号、文書を特定するための番号及び保存期間を掲載した目録を会計年度ごとに作成しなければならない。
(行政文書管理システムによる公文書の管理)
第十二条 公文書の管理については、行政文書管理システム(行政文書の管理を行うための情報システムで知事が所管するものをいう。以下同じ。)を利用する方法により行うことを原則とする。
(平二三議会規程一・一部改正)
第四章 公文書の受領、配付及び収受
(公文書の受領)
第十三条 文書が事務局に到達したときは、総務課長がこれを受領する。ただし、課に直接到達した場合にあっては当該課の文書管理者が受領する。
2 前項の規定にかかわらず、文書が電気通信回線を通じて課に到達したときは、当該課の文書管理者が受領する。
(平二三議会規程一・一部改正)
(公文書の配付)
第十四条 総務課長は、前条第一項の規定により受領した公文書を、当該公文書に係る事務を所掌する課の文書管理者に開封しないでそのまま配付しなければならない。ただし、府議会及び事務局あての公文書その他開封しなければ配付先が判明しない公文書については、開封することができる。この場合において、総務課長は、その余白に開封した旨を表示した印を押印しなければならない。
(公文書の収受)
第十五条 文書管理者は前条の規定により配付を受け、又は第十三条第一項ただし書きの規定により受領した公文書(電磁的記録にあっては、電子文書に限る。)を、速やかに次に定める手続きにより収受させなければならない。
一 文書主任は、配付を受け、又は受領した公文書を文書管理担当者に配付する。
二 文書管理担当者は、前号の規定により配付された公文書が担任事務に係る公文書であるかどうか確認し、収受すべきでない公文書については文書主任に配付する。
三 文書主任は、前号の規定により配付された公文書で当該課の所掌事務に係るもの以外の公文書が他の課の所掌事務に係るものであるときは、直ちに当該公文書を当該課へ配付する。
2 文書管理担当者は、第十三条第二項の規定により受領した公文書のうち、担任事務に係るものを速やかに収受しなければならない。
3 文書管理担当者は、前二項の規定により収受した公文書(起案を要するものを除く。)を、次に定める手続により処理する。
一 行政文書管理システムに文書題名、収受年月日、文書分類記号、文書記号、文書番号、簿冊番号及び保存期間を登録する。
三 文書管理担当者は、前二号の規定により処理した公文書を文書管理者の閲覧に供する。
5 文書主任は、行政文書管理システムを利用する方法により受領した電子文書の処理状況を把握するとともに、その処理の促進を図らなければならない。
(平二三議会規程一・一部改正)
第五章 公文書の作成等
(公文書の作成)
第十七条 意思決定に当たっては文書(電磁的記録にあっては、電子文書に限る。以下この条において同じ。)を作成して行うこと並びに事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、意思決定と同時に文書を作成することが困難な場合及び処理に係る事案が軽微なものである場合は、文書の作成を要しないものとする。ただし、意思決定と同時に文書を作成することが困難な場合にあっては、事後に文書を作成しなければならない。
(起案)
第十八条 公文書の起案は、行政文書管理システムを利用する方法により行わなければならない。
一 行政文書管理システムに障害が発生していること。
二 決裁関与を行う者が行政文書管理システムを利用できる状況に置かれていないこと。
三 行政文書管理システムを利用する方法により起案する時間的余裕がないこと。
(平二三議会規程一・一部改正)
(起案時の登録事項等)
第十九条 前条第一項の規定により起案する場合にあっては、文書題名、起案年月日、文書分類記号、文書記号、文書番号、簿冊番号及び保存期間を行政文書管理システムに登録しなければならない。
2 前条第二項の規定により起案する場合にあっては、起案年月日、簿冊番号、文書分類記号、保存期間その他必要な事項を当該起案に係る公文書に記載しなければならない。
(平二三議会規程一・一部改正)
(決裁時の登録事項等)
第二十条 第十八条第一項の規定により起案した公文書の決裁が終わったときは、決裁年月日を行政文書管理システムに登録しなければならない。
2 第十八条第二項の規定により起案した公文書の決裁が終わったときは、当該決裁の終わった公文書(以下「決裁文書」という。)には決裁年月日、文書記号、文書番号その他必要な事項を記載するとともに、文書題名、決裁年月日、文書分類記号、文書記号、文書番号、簿冊番号及び保存期間を行政文書管理システムに登録しなければならない。ただし、行政文書管理システムを利用できない場合にあっては、文書管理台帳又は文書管理集合票に必要な事項を記載しなければならない。
(平二三議会規程一・一部改正)
(起案以外の方法により作成した公文書の処理)
第二十一条 文書管理担当者は、起案以外の方法により作成した公文書(保存期間の定めのある公文書(電磁的記録にあっては、電子文書に限る。)に限る。)の事案の処理が完結したときは、前条第二項の規定の例により適正に処理しなければならない。
(公文の例式)
第二十二条 公文の例式は、別表第一に掲げる公文例式によるものとする。
(文書番号等)
第二十三条 文書記号は、課ごとに文書管理者が、総務課長に協議して定めなければならない。
2 文書番号は、一会計年度を通じ課ごとに一連の番号とし、一文書題名ごとに一文書番号とする。ただし、同一の文書題名で一会計年度を通じ多量に処理するものについては、当該文書番号の枝番号を用いることができる。
4 簿冊番号は、一会計年度を通じ課ごとに一連の番号とし、一簿冊件名ごとに一簿冊番号とする。
(平二三議会規程一・一部改正)
2 前項の例規番号は、公文書の種類ごとに年間を通じて一連の番号とする。
(平二三議会規程一・一部改正)
第六章 文書の施行等
(文書の発信者名)
第二十五条 施行する文書(権限が委任されている事項に係るものを除く。)の発信者名は、府議会名又は議長名を用いる。ただし、その性質及び内容により府議会名若しくは議長名によりがたい文書又は軽易な文書にあっては、副議長名、事務局名、事務局長名、課名、課長名、図書室名及び図書室長名を用いることができる。
(平二三議会規程一・一部改正)
(施行)
第二十六条 文書管理者は、決裁の終わった公文書で施行を要するものを適正に処理しなければならない。
(公印の押印)
第二十七条 施行に用いる文書(以下「施行文書」という。)(電子文書を除く。以下この条において同じ。)は、決裁文書と照合して相違のないことを確認の上、公印を押印しなければならない。
3 外国の地方公共団体の機関等にあてて発送する施行文書については、文書の発信者が署名することにより第一項の規定による公印の押印に代えることができる。
(施行文書の発送等)
第二十八条 施行文書の郵便による発送は、総務課長が行わなければならない。
2 公印の押印を要しない施行文書を課その他の府の組織、その長又は職員にあてて施行する場合は、行政文書管理システムを利用する方法により行うことを原則とする。
(平二三議会規程一・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、公文書の施行の記録に関し必要な事項は、別に定める。
(平二三議会規程一・一部改正)
第七章 公文書の保管及び保存
(公文書の適正な保管及び保存)
第三十条 文書管理者は、適正に公文書の保管又は保存をしなければならない。
2 文書管理者は、保存期間の定めのある公文書については、行政文書管理システムを利用する方法により保管又は保存をしなければならない。
3 保存期間の定めのある公文書については、一会計年度ごとに区分して簿冊(公文書の保管又は保存をするための単位をいう。以下同じ。)に保管又は保存をしなければならない。
4 簿冊は、一会計年度当初に(当該会計年度の途中に新たに簿冊を作成する必要がある場合にあっては、その都度)、簿冊件名、文書分類記号、簿冊番号、保存期間及び課名(第十項の規定により公文書を一の簿冊に保存をする場合にあっては、保存期間を除く。)を行政文書管理システムに登録することにより作成しなければならない。
5 一の簿冊に保管又は保存をする公文書は、同一の文書分類記号を有し、かつ、相互に関連した事項を記録したものでなければならない。
6 第三十一条第一項ただし書の規定により保存期間を定めないこととされた公文書(以下「保存期間の定めのない公文書」という。)については、総務課長が別に定める電子計算機を利用する方法により、保管をしなければならない。
9 保存期間の定めのある公文書(第二項の規定により保存をする公文書を除く。)については、保存期間の起算日以後一年間、保管に係る公文書と明確に区分して保存をしなければならない。
10 第三項の規定にかかわらず、保存期間の定めのある公文書及びその公文書と密接な関係のある保存期間の定めのある公文書(保存期間の起算日の属する会計年度が異なるものに限る。)を合わせて常時使用する必要がある場合は、これらの公文書を一の簿冊に保存をすることができる。この場合において、当該保存期間の定めのある公文書については、それぞれの保存期間を超えて、文書管理者が必要と認める期間、保存をすることができる。
(平二三議会規程一・一部改正)
2 公文書の保存期間の起算日は、当該公文書に係る事案の処理が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日とする。ただし、歳入又は歳出に係る公文書については、当該歳入又は歳出の属する会計年度の翌会計年度の六月一日とする。
(平二三議会規程一・一部改正)
(公文書の置換え)
第三十二条 第三十条第七項の規定により保存をした公文書のうち更に保存の必要がある公文書は、文書管理者があらかじめ指定した場所に置き換えなければならない。ただし、常時の使用を要する公文書については、この限りでない。
2 文書管理者は、前項の規定により置換えを行った公文書について、適当な区分により整理し、及び保存をしなければならない。
(ファイル基準表等の整備)
第三十三条 文書管理者は、保存期間の定めのある公文書について、毎会計年度の当初に、当該会計年度の簿冊の一覧表(以下この条において「ファイル基準表」という。)を行政文書管理システムを利用する方法により文書主任に作成させなければならない。
2 文書管理者は、保存期間の定めのない公文書について、資料文書ファイル整理簿(様式第十一号)を作成し、及びこれに簿冊件名その他必要な事項を記載しなければならない。
3 文書管理者は、前二項に規定するファイル基準表及び資料文書ファイル整理簿により適正に公文書が管理されているかどうかを定期的に点検しなければならない。
(平二三議会規程一・一部改正)
第八章 公文書の廃棄
(公文書の廃棄)
第三十四条 文書管理者は、第三十一条第一項の規定により保存期間が定められた公文書について、当該保存期間が満了するときは、あらかじめ行政文書管理システムを利用する方法により廃棄の決定をしなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
2 文書管理者は、文書主任に公文書の廃棄に係る事務を処理させなければならない。
3 総務課長は、保存期間が満了する公文書について、文書管理者が廃棄の決定をするまでに、当該廃棄の決定に係る公文書に関し、歴史的文化的価値を有する文書を選別しなければならない。
4 文書管理者は、前項により選別された歴史的文化的価値を有する文書について、行政文書管理システムを利用する方法により知事に引き継がなければならない。
5 文書管理者は、廃棄の決定をした公文書で保存期間が満了したもの(前項の規定により知事に引き継がれた文書を除く。)を速やかに処分しなければならない。
6 文書管理者は、第三十一条第一項ただし書の規定により保存期間を定めないこととされた公文書について、保管期間の経過後、速やかに処分しなければならない。
7 文書管理者は、前二項の規定による処分をするときは、印影その他必要があると認める部分を裁断し、又は焼却する等必要な措置を講じなければならない。
(平二三議会規程一・一部改正)
第九章 雑則
(調査等)
第三十五条 総務課長は、公文書の管理を適正に行うため必要があると認めるときは、課における公文書の管理の実態を調査し、又は文書管理者に対し報告を求め、若しくは改善のための指示を行うことができる。
(文書管理の特例)
第三十六条 公文書の管理に関する事項であって、この規程の定めるところによりがたいものについては、議長が別に定める。
(他の任命権者との協力等)
第三十七条 議長は、公文書の管理を適正に行うため必要があると認めるときは、他の任命権者と協力して、又は他の任命権者の依頼を受けて、調査、研修等を行うことがある。
(平二三議会規程一・追加)
(細則)
第三十八条 この規程に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(平二三議会規程一・旧第三十七条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二三年議会規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府議会事務局公文書管理規程様式第七号その一により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府議会事務局公文書管理規程様式第五号その一により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三一年議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平23議会規程1・平31議会規程1・一部改正)
別表第二(第三十一条関係)
項 | 公文書の区分 | 保存期間 |
一 | 条例、規則、規程、訓令及び通達に関する起案文書 | 長期 |
諮問、答申、建議、報告、意見具申の起案文書 | ||
許可、承認、処分の取消し等の行政処分に関する起案文書で法律関係が十年を超えるもの | ||
議長、副議長の事務引継書 | ||
叙位、叙勲、褒章及び表彰に関する起案文書 | ||
公有財産の取得、管理、処分等に関する起案文書 | ||
予算及び決算に関する公文書で特に重要なもの | ||
争訟に関する起案文書 | ||
統計調査に関する公文書(集計結果に係るものに限る) | ||
竣工図等で重要な公文書 | ||
府議会と特に関係の深い歴史的事実に関する資料 | ||
債権及び債務に関する公文書で十年を超えて保存を要するもの | ||
その他府議会の基本となる重要事項に関する公文書で十年を超えて保存を要するもの | ||
二 | 事務及び事業の基本的な計画及び執行に関する起案文書で重要なもの | 十年 |
許可、承認、処分の取消し等の行政処分に関する起案文書で法律関係が五年を超えるもの | ||
消滅時効十年の法律関係に関する起案文書 | ||
その他十年保存を要する公文書 | ||
三 | 予算及び決算に関する起案文書で重要なもの | 五年 |
補助金、各種交付金及び給付金に関する起案文書 | ||
許可、認可、処分の取消し等の行政処分に関する起案文書で法律関係が三年を超えるもの | ||
事務の管理改善に関する起案文書 | ||
局長その他これらに準ずる者の事務引継書 | ||
消滅時効五年の法律関係に関する起案文書 | ||
その他五年保存を要する公文書 | ||
四 | 事務及び事業の基本的な計画及び執行に関する起案文書で軽易なもの | 三年 |
許可、認可、処分の取消し等の行政処分に関する起案文書で法律関係が一年を超えるもの | ||
予算及び決算に関する起案文書で軽易なもの | ||
各種連絡会議に関する起案文書 | ||
報告、届出等に関する起案文書 | ||
統計調査に関する起案文書(集計結果に係るものを除く。) | ||
陳情及び要望に関する起案文書 | ||
次長、課長その他これらに準ずる者の事務引継書 | ||
消滅時効一年から三年までの法律関係に準ずる起案文書 | ||
その他三年保存を要する公文書 | ||
五 | 庶務に関する公文書で重要なもの | 一年 |
その他二年保存を要する公文書 | ||
六 | 庶務に関する公文書で軽易なもの | 一年 |
各種照会、回答等の往復文書 | ||
各種帳票、伝票等 | ||
その他一年保存を要する公文書 |
備考
1 「起案文書」とは、起案により意思決定をした公文書をいう。
2 「長期」とは、十年を超える保存期間をいう。
3 法令等に保存に関する期間の定めのある公文書の保存期間については、当該法令等に定める期間によるものとする。
(平31議会規程1・一部改正)
(平31議会規程1・一部改正)
(平23議会規程1・平31議会規程1・一部改正)
(平23議会規程1・一部改正)
(平23議会規程1・旧様式第7号その1繰上・全改、平31議会規程1・一部改正)
(平23議会規程1・旧様式第7号その2繰上・全改、平31議会規程1・一部改正)
(平23議会規程1・旧様式第8号繰上)
(平23議会規程1・旧様式第9号繰上・全改、平31議会規程1・一部改正)
(平31議会規程1・全改)
(平23議会規程1・旧様式第11号繰上)
(平23議会規程1・旧様式第12号繰上)
(平23議会規程1・旧様式第13号繰上)