○古物営業法第22条第2項の規定により警察官が携帯し又は提示する証票を定める規則

平成15年3月28日

大阪府公安委員会規則第5号

古物営業法第22条第2項の規定により警察官が携帯し又は提示する証票を定める規則を次のように定める。

古物営業法第22条第2項の規定により警察官が携帯し又は提示する証票を定める規則

古物営業法施行規則の一部を改正する規則(平成15年国家公安委員会規則第5号)附則第3項の規定に基づき、古物営業法(昭和24年法律第108号)第22条第2項の規定により警察官が携帯し又は提示する証票については、警察法(昭和29年法律第162号)第68条第2項の規定に基づき当該警察官が貸与された警察手帳とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

古物営業法第22条第2項の規定により警察官が携帯し又は提示する証票を定める規則

平成15年3月28日 公安委員会規則第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 刑事・保安
沿革情報
平成15年3月28日 公安委員会規則第5号