○警備業法第51条の規定により公安委員会が指定する医師の指定の基準等を定める規則

平成15年3月28日

大阪府公安委員会規則第4号

〔警備業法第16条の2の規定により公安委員会が指定する医師の指定の基準等を定める規則〕を次のように定める。

警備業法第51条の規定により公安委員会が指定する医師の指定の基準等を定める規則

(平17公委規則20・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)第51条の規定により公安委員会が指定する医師(以下「指定医」という。)の指定の基準等を定めるものとする。

(平17公委規則20・一部改正)

(指定の基準)

第2条 指定医の指定は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の規定により精神保健指定医に指定された医師のうちから行うものとする。

(指定の公示)

第3条 指定医の指定を行ったときは、その旨を公示するものとする。

この規則は、平成15年3月31日から施行する。

(平成17年公委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

警備業法第51条の規定により公安委員会が指定する医師の指定の基準等を定める規則

平成15年3月28日 公安委員会規則第4号

(平成17年11月25日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 刑事・保安
沿革情報
平成15年3月28日 公安委員会規則第4号
平成17年11月25日 公安委員会規則第20号