○大阪府遊漁船業の適正化に関する法律施行細則

平成十五年三月二十五日

大阪府規則第三十一号

大阪府遊漁船業の適正化に関する法律施行細則をここに公布する。

大阪府遊漁船業の適正化に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の通知)

第二条 法第五条第二項の規定による通知は、遊漁船業者登録通知書(様式第一号)により行う。

(登録の拒否の通知)

第三条 法第六条第二項の規定による通知は、遊漁船業者登録拒否通知書(様式第二号)により行う。

(登録の取消し及び事業の停止の通知)

第四条 法第十九条第二項において準用する法第六条第二項の規定による通知は、遊漁船業者登録取消通知書(様式第三号)又は遊漁船業者事業停止通知書(様式第四号)により行う。

(登録簿の閲覧)

第五条 知事は、法第五条第一項の遊漁船業者登録簿(以下「登録簿」という。)を環境農林水産部に備え置き、一般の閲覧に供する。

(閲覧時間等)

第六条 登録簿の閲覧の時間は、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日以外の日の午前九時三十分から正午まで及び午後一時から午後五時までとする。

(閲覧手続)

第七条 登録簿を閲覧しようとする者は、遊漁船業者登録簿閲覧申込書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

(閲覧場所)

第八条 前条の規定により遊漁船業者登録簿閲覧申込書を提出した者(以下「閲覧者」という。)は、知事が指定する場所で登録簿を閲覧しなければならない。

(閲覧の停止及び禁止)

第九条 知事は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

 前条の規定に違反したとき。

 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるとき。

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

 登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

2 知事は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(登録簿の謄本の交付)

第十条 登録簿の謄本の交付を受けようとする者は、遊漁船業者登録簿謄本交付請求書(様式第六号)を提出しなければならない。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第五六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第三六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

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(平17規則56・平28規則36・一部改正)

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(平17規則56・平28規則36・一部改正)

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(平17規則56・平28規則36・一部改正)

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大阪府遊漁船業の適正化に関する法律施行細則

平成15年3月25日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)