○大阪府砂防指定地管理条例
平成十五年三月二十五日
大阪府条例第七号
大阪府砂防指定地管理条例をここに公布する。
大阪府砂防指定地管理条例
(趣旨)
第一条 この条例は、砂防法(明治三十年法律第二十九号。以下「法」という。)第四条第一項及び砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第三条の規定に基づき砂防指定地内において禁止し、又は制限すべき行為を定め、併せて法令に定めるもののほか、砂防指定地の管理に関し必要なその他の事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「砂防指定地」とは、法第二条の規定により国土交通大臣が指定した土地をいう。
2 この条例において「砂防設備」とは、法第一条に規定する砂防設備をいう。
3 この条例において「占用」とは、砂防設備をその用途又は目的を妨げない限度において使用することをいう。
(行為の禁止)
第三条 何人も、みだりに砂防設備を損傷する行為をしてはならない。
(行為の制限)
第四条 砂防指定地内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該許可に係る行為の内容を変更しようとするときも、同様とする。
一 宅地の造成、土地の掘削、盛土、切土その他の土地の形質の変更
二 土石(砂れきを含む。)の採取、鉱物の採掘又はこれらの集積若しくは投棄
三 道路、橋りょうその他の砂防設備以外の工作物の築造、改築及び除却
四 前三号に掲げるもののほか、治水上砂防のため支障を及ぼすおそれがあるものとして知事が公示して定める行為
一 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
二 前号に掲げるもののほか、治水上砂防のため支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定める行為
(平二六条例九一・平二七条例四六・一部改正)
(占用の許可)
第六条 占用をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(平一五条例九三・平一七条例一三四・平一七条例一五七・一部改正)
(土地の所有者の同意)
第八条 第四条第一項の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該許可に係る行為を行う土地の所有者に対し、当該行為の内容等を説明し、その同意を得なければならない。
(平二七条例四六・追加)
2 前項の申請書には、規則で定める図書を添付しなければならない。
(平二七条例四六・追加)
一 第八条に規定する同意を得ていないこと。
二 申請に係る行為の計画が治水上砂防のため支障を及ぼすおそれがないものとして知事が定める技術的な基準に適合しないこと。
三 申請者が、申請に係る行為を的確に、かつ、継続して行うに足りる資力を有しないことが明らかな者であること。
四 前三号に掲げるもののほか、治水上砂防のため支障を及ぼすおそれがあること。
一 申請に係る占用の計画が治水上砂防のため支障を及ぼすおそれがないものとして知事が定める技術的な基準に適合しないこと。
二 申請者が、申請に係る占用を的確に、かつ、継続して行うに足りる資力を有しないことが明らかな者であること。
三 申請に係る占用の計画が砂防設備の管理及び維持に支障を及ぼすおそれがあること。
四 申請に係る占用の計画が法第一条に規定する砂防工事に支障を及ぼすおそれがあること。
五 前各号に掲げるもののほか、治水上砂防のため支障を及ぼすおそれがあること。
(平二七条例四六・追加)
(平二七条例四六・旧第八条繰下)
(平二七条例四六・追加)
(工事の着手の届出等)
第十三条 第四条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手するときは、当該着手の時までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 第四条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了し、又は廃止し、若しくは中止したときは、当該終了又は廃止、若しくは中止の日から七日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第六条の許可を受けた者は、当該許可に係る占用を廃止したときは、当該廃止の日から七日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(平二七条例四六・追加)
(平二七条例四六・追加)
(平二七条例四六・追加)
2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該承認に係る被承継人の氏名又は名称、行為又は占用の場所その他の規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、規則で定める図書を添付しなければならない。
(平二七条例四六・追加)
第十七条 第四条第一項の許可を受けた者から当該許可に係る土地、工作物又は竹木の所有権その他の当該許可に係る行為を行う権原を取得した者は、知事の承認を受けて、当該許可を受けた者の地位を承継することができる。
(平二七条例四六・追加)
(標識の設置)
第十八条 第四条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為に係る土地の見やすい場所に、規則で定めるところにより、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。
(平二七条例四六・追加)
一 法第一条に規定する砂防工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。
二 治水上砂防のため著しい支障が生じたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(平二七条例四六・旧第九条繰下・一部改正)
(原状回復)
第二十条 第六条の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了し、又は当該許可に係る占用を廃止したときは、知事が指定する期日までに当該許可に係る砂防設備を原状に回復しなければならない。ただし、知事が砂防設備の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(平二七条例四六・旧第十条繰下)
(監督処分に伴う損失の補償)
第二十一条 府は、第十九条第二項第一号又は第三号に該当することにより、同項の規定による処分が行われた場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 府は、前項の規定により補償すべき損失が、第十九条第二項第三号に該当するものとして同項の規定による処分があったことによるものである場合においては、当該損失に係る補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
(平二六条例九一・一部改正、平二七条例四六・旧第十一条繰下・一部改正)
(公表)
第二十二条 知事は、第十九条第一項の規定による処分をしたときは、当該処分を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該処分の内容を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び資料の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。
(平二七条例四六・追加)
(土地の所有者の努力義務)
第二十三条 砂防指定地内の土地の所有者は、その所有する土地において、この条例の規定に違反して第四条第一項各号に掲げる行為が行われることのないよう努めなければならない。
(平二七条例四六・追加)
(平二七条例四六・旧第十二条繰下)
(占用料の徴収方法)
第二十五条 占用料は、占用の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の占用料は、毎年度当初に当該年度分を徴収する。
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料を徴収すべき年度内において当該占用料を分納させることができる。
(平二七条例四六・旧第十三条繰下)
(占用料の還付)
第二十六条 既納の占用料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平二七条例四六・旧第十四条繰下)
(占用料の減免)
第二十七条 知事は、特別の理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(平二七条例四六・旧第十五条繰下)
(規則への委任)
第二十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二六条例九一・一部改正、平二七条例四六・旧第十六条繰下)
(罰則)
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反した者
四 第十九条第一項の規定による行為若しくは占用の中止、行為により生ずべき損害を防止するために必要な施設の設置又は原状回復の命令に違反した者
(平二六条例九一・一部改正、平二七条例四六・旧第十七条繰下・一部改正)
(平二七条例四六・旧第十八条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(大阪府砂防設備占用料条例の廃止)
2 大阪府砂防設備占用料条例(平成十二年大阪府条例第二十九号)は、廃止する。
附則(平成一五年条例第九三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一五七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第九一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二七年規則第六四号で平成二七年七月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府砂防指定地管理条例(以下「旧条例」という。)第四条第一項又は第六条の許可の申請がされている場合の当該申請に係る許可の手続等及び基準については、改正後の大阪府砂防指定地管理条例(以下「新条例」という。)第八条から第十条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第四条第一項の許可の申請がされている場合の当該許可がこの条例の施行後にされたときの当該許可を受けた行為に係る土地の所有者への通知については、新条例第十二条の規定は、適用しない。
4 この条例の施行の際現に旧条例第四条第一項の許可を受けている行為に係る土地の所有者への通知については、新条例第十二条の規定は、適用しない。
5 この条例の施行の際現に旧条例第四条第一項の許可を受けている行為を行う土地の所有者(この条例の施行後新条例第四条第一項後段の規定による許可を受けている行為を行う土地の所有者を除く。)については、新条例第二十三条の規定は、適用しない。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 この条例の施行前にされた旧条例第九条第一項の規定による命令にこの条例の施行後に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成三一年条例第六四号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第二十四条関係)
(平二六条例九一・平三一条例六四・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
市の区域 | 町及び村の区域 | |||
電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等)を設置するもの | 第一種電柱 | 一本一年 | 円 一、七〇〇 | 円 一、〇〇〇 |
第二種電柱 | 二、七〇〇 | 一、六〇〇 | ||
第三種電柱 | 三、七〇〇 | 二、二〇〇 | ||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物を設置するもの | 外径十センチメートル未満のもの | 一メートル一年 | 八〇 | 五〇 |
外径十センチメートル以上十五センチメートル未満のもの | 一二〇 | 七〇 | ||
外径十五センチメートル以上二十センチメートル未満のもの | 一六〇 | 一〇〇 | ||
外径二十センチメートル以上四十センチメートル未満のもの | 三二〇 | 二〇〇 | ||
外径四十センチメートル以上一メートル未満のもの | 八一〇 | 五〇〇 | ||
外径一メートル以上のもの | 一、六〇〇 | 一、〇〇〇 | ||
区分 | 単位 | 金額 | ||
工作物(電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等)を設置するものの項及び水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物を設置するものの項に規定する物を除く。)の設置を伴うもの | 一平方メートル一年 | 円 三六〇 | ||
工作物の設置を伴わないもの | 一平方メートル一年 | 七五 |
備考
1 「第一種電柱」とは電柱のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。
2 長さ若しくは占用面積が一メートル若しくは一平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に一メートル若しくは一平方メートル未満の端数があるときは、一メートル又は一平方メートルとして計算するものとする。
3 期間の計算については、一年未満の期間は月割計算による。この場合において、その期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。
4 占用の期間が一月に満たない場合の占用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。
5 一件の占用料の額が百円未満の場合は百円とし、その額が百円を超える場合においてその額に十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げた額とする。