○大阪府と畜場法施行条例

平成十五年三月二十五日

大阪府条例第五号

〔大阪府畜場法施行条例〕をここに公布する。

大阪府と畜場法施行条例

(平一五条例八九・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号。以下「令」という。)第一条第十一号の規定に基づき一般と畜場の構造設備の基準を定め、併せてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(平一五条例八九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(一般と畜場の構造設備の基準)

第三条 令第一条第十一号の条例で定める構造設備は、次に掲げる基準に適合する構造設備とする。

 生後一年以上の牛及び馬(以下「大動物」という。)と生後一年未満の牛及び馬並びに豚、めん羊及びやぎ(以下「小動物」という。)とに区分して、生体検査所(法第十四条第一項に規定する検査を行うための場所をいう。以下同じ。)が設けられていること。

 通例として一日に大動物五頭以上及び小動物三十頭以上をとさつし、又は解体すると畜場にあっては、と室(獣畜をとさつし、又は解体するための室をいう。以下同じ。)が大動物用及び小動物用に区分されていること。

 と畜場の周囲には、獣畜の逸走を防止し、外部から見通すことができないようにするための塀等が設けられていること。

 更衣室、浴室及び法第十九条第一項のと畜検査員の事務室が設けられていること。

 法第十四条第三項に規定する検査を経ていない獣畜の枝肉及び内臓を収納するための専用の冷凍及び冷蔵の設備が設けられていること。

 獣畜の枝肉及び内臓を運搬する器具及び車両を洗浄し、又は消毒するための設備が設けられていること。

 生体検査所、と室、獣畜の内臓又は外皮を処理するための室、検査室(獣畜の血液検査等を行うための室をいう。以下同じ。)その他必要な場所に十分な明るさを確保することができる照明設備が設けられていること。

 廃棄すべき獣畜の臓器等を収納するための設備が設けられていること。

 検査室に給湯設備が設けられていること。

 食用に供する目的で獣畜の血液を採取する場合にあっては、と室と当該血液を処理するための室が区画されていること。

2 知事は、前項各号に掲げる基準によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるとき、又はこれらの基準による必要がないと認める場合は、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(平一五条例八九・一部改正)

(手数料)

第四条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第四条第一項の許可を受けようとする者

一般と畜場の場合

二二、〇〇〇円

簡易と畜場の場合

一〇、〇〇〇円

法第十四条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者

大動物の場合

一頭につき四〇〇円(地方公共団体が設置し、又は卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場若しくは同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場(以下これらを「中央市場等」という。)に隣接すると畜場において検査を行う場合にあっては、二〇〇円)

小動物の場合

一頭につき二〇〇円(地方公共団体が設置し、又は中央市場等に隣接すると畜場において検査を行う場合にあっては、一〇〇円)

(平一五条例八九・平二九条例三三・令二条例二五・一部改正)

(納付の方法)

第五条 手数料は、前納しなければならない。ただし、前条の表二の項に掲げる者に係る手数料については、後納によることができる。

(平三〇条例三七・追加)

(還付)

第六条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平三〇条例三七・旧第五条繰下)

(減免)

第七条 知事は、特別の理由があると認めるときは、第四条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(平三〇条例三七・旧第六条繰下)

(規則への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二九条例三三・一部改正、平三〇条例三七・旧第七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(大阪府衛生行政事務手数料条例の一部改正)

2 大阪府衛生行政事務手数料条例(平成十二年大阪府条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第八九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条中別表第二第二号の表十一の項及び十三の項の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第三三号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 大阪府証紙徴収条例を廃止する条例(平成二十九年大阪府条例第六十号)附則第二項に規定する売りさばき済証紙により手数料を納付する者に係る手数料については、改正後の大阪府と畜場法施行条例第五条ただし書の規定は、適用しない。

(令和二年条例第二五号)

この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。

大阪府と畜場法施行条例

平成15年3月25日 条例第5号

(令和2年6月21日施行)