○一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成十四年十二月二十日

大阪府人事委員会規則第十九号

一般職の任期付職員の採用等に関する規則をここに公布する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号。以下「条例」という。)第七条第二項及び第五項並びに第十条の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一八人委規則八・平二〇人委規則五・一部改正)

(任期を定めた採用の公正の確保)

第二条 任命権者は、条例第二条第一項又は第二項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 人事委員会は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第三項の承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令の交付)

第三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

 条例第二条各項第三条各項又は第四条各項の規定により任期を定めて職員を採用する場合

 条例第二条各項第三条各項又は第四条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合

 任期の満了により任期付職員が退職する場合

(平一八人委規則八・一部改正)

第四条 削除

(平二八人委規則一四)

(特定任期付職員業績手当)

第五条 条例第七条第五項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第二項から第四項までの規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(平一八人委規則八・平二〇人委規則五・一部改正)

第六条 特定任期付職員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和三十九年大阪府人事委員会規則第三号)第十三条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(平二一人委規則一六・一部改正)

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法の特例)

第七条 条例第二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)の職務の級を決定しようとする場合の基準は、職員の給料に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第一号。以下「給料規則」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる要件を備えていることとする。ただし、給料規則第七条に規定する級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)において別に定めがある場合は、その定めるところによる。

 その決定しようとする職務の級が、その者の占める職の属する職務の級であるか、又は当該職務の級より下位の職務の級であること。

 その者の経験年数が、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる年数に達していること。

2 一般任期付職員が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、給料規則第二条第四号に規定する正規の試験のうち、いずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、級別資格基準表の試験欄(試験又は職種欄を含む。)の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

(平一七人委規則一六・平一八人委規則八・平二四人委規則六・一部改正)

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第八条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において給料規則第十条に規定する初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第二項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄(試験又は職種欄を含む。)の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(平一八人委規則八・平二四人委規則六・一部改正)

(給料規則の規定の適用に関する読替え)

第九条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、給料規則第二十条第一項第二号中「第十三条から第十五条」とあるのは、「一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成十四年大阪府人事委員会規則第十九号)第八条」として、この規定を適用する。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第一六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年人委規則第一四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成14年12月20日 人事委員会規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第3章
沿革情報
平成14年12月20日 人事委員会規則第19号
平成17年3月31日 人事委員会規則第16号
平成18年3月31日 人事委員会規則第8号
平成20年3月31日 人事委員会規則第5号
平成21年11月30日 人事委員会規則第16号
平成24年3月30日 人事委員会規則第6号
平成28年3月30日 人事委員会規則第14号