○大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

平成十四年十二月六日

大阪府規則第百十八号

大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則をここに公布する。

大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一五規則五一・一部改正)

(身分証明書)

第二条 法第五条第五項に規定する証明書は身分証明書(様式第一号)とし、法第二十二条第二項において準用する法第五条第五項に規定する証明書は身分証明書(様式第二号)とし、法第三十条第二項において準用する法第五条第五項に規定する証明書は身分証明書(様式第三号)とする。

(平一五規則五一・平二三規則九七・平二七規則六六・一部改正)

(対策工事等の着手の届出)

第三条 法第十条第一項の許可(以下「許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る対策工事等(法第十二条に規定する対策工事等をいう。以下同じ。)に着手しようとするときは、当該対策工事等に着手する時までに、その旨を記載した対策工事等着手届出書(様式第四号)を提出することにより、知事に届け出なければならない。

(平一五規則五一・追加、平二三規則九七・平二七規則六六・一部改正)

(特定開発行為変更許可申請書)

第四条 法第十七条第二項に規定する申請書は、特定開発行為変更許可申請書(様式第五号)とする。

2 前項の特定開発行為変更許可申請書には、省令第八条第二項の計画説明書及び計画図、同条第五項に規定する構造計算書並びに省令第十条第一項の開発区域位置図及び開発区域区域図のうち変更に係るものを添付しなければならない。

(平一五規則五一・追加、平二三規則九七・平二七規則六六・平二七規則一二二・一部改正)

(用途等変更届出書)

第五条 法第十七条第三項の規定による届出は、用途等変更届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。

(平一五規則五一・追加、平二三規則九七・平二七規則六六・一部改正)

(住所等の変更の届出)

第六条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、その変更の日から十四日以内に、その旨を記載した住所等変更届出書(様式第七号)にその事実を証する書類を添えて提出することにより、知事に届け出なければならない。

(平一五規則五一・追加、平二三規則九七・一部改正)

(許可に基づく地位の承継)

第七条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る特定開発行為(法第十条第一項に規定する特定開発行為をいう。以下同じ。)を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により、当該許可に係る特定開発行為を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る特定開発行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、承継した日から十四日以内に、その旨を記載した特定開発行為地位承継届出書(様式第八号)に承継があったことを証する書類を添えて提出することにより、知事に届け出なければならない。

(平一五規則五一・追加、平二三規則九七・平二七規則六六・一部改正)

第八条 許可を受けた者から当該許可に係る特定開発行為を行う権原を取得した者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前条第二項の規定は、前項の規定により地位を承継した者について準用する。

(平一五規則五一・追加)

(標識の設置)

第九条 許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為の期間中、当該特定開発行為に係る土地(以下「行為地」という。)の見やすい場所に、特定開発行為許可標識(様式第九号)を設置しなければならない。

(平一五規則五一・追加、平二三規則九七・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第十条 法及びこの規則の規定により知事に提出すべき申請書及び届出書(以下「申請書等」という。)の提出部数は、申請書にあっては正本一部及びその写し二部(府土木事務所長等の職にある職員に権限を委任する規則(昭和三十五年大阪府規則第二十一号)第二条第一項第二十四号及び第二十六号に掲げる事項に係るものにあっては、一部)、届出書にあっては正本一部とする。

(平一五規則五一・追加、平一九規則三四・平二三規則九七・平二七規則一〇一・平二七規則一二二・一部改正)

(申請書等の経由)

第十一条 申請書等は、行為地を管轄する府土木事務所長を経由して提出しなければならない。

(平一五規則五一・追加)

(市町村長への通知)

第十二条 知事は、許可(法第十七条第一項の許可を含む。)を行ったときは、その旨を行為地の属する市町村の長に通知するものとする。

(平一五規則五一・追加、平二七規則六六・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第五一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第九七号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二七年規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二七年規則第一〇一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二七年規則第一二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則97・全改、平27規則66・平27規則122・一部改正)

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(平23規則97・全改、平27規則66・平27規則122・一部改正)

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(平23規則97・追加、平27規則66・平27規則122・一部改正)

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(平15規則51・追加、平23規則97・旧様式第3号繰下)

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(平15規則51・追加、平23規則97・旧様式第4号繰下、平27規則66・一部改正)

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(平15規則51・追加、平23規則97・旧様式第5号繰下、平27規則66・一部改正)

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(平15規則51・追加、平23規則97・旧様式第6号繰下)

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(平15規則51・追加、平23規則97・旧様式第7号繰下)

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(平15規則51・追加、平23規則97・旧様式第8号繰下)

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大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

平成14年12月6日 規則第118号

(平成27年7月29日施行)