○大阪府消費生活センター処務規程
平成十四年三月二十九日
大阪府訓令第十一号
生活文化部長
消費生活センター所長
大阪府消費生活センター処務規程を次のように定め、平成十四年四月一日から実施する。
大阪府消費生活センター処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府消費生活センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(センターの事務)
第二条 センターにおいては、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条第一項の機関として行う事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の人事及び服務に関すること。
二 公印及び文書に関すること。
三 消費者行政の企画、調整及び推進に関すること。
四 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)、国民生活安定緊張措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)及び消費者安全法(第八条第一項を除く。)の施行に関すること。
五 大阪府消費者保護条例(昭和五十一年大阪府条例第八十四号)の施行に関すること。
六 消費者に対する啓発に関すること。
七 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
八 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。
九 消費生活に係る苦情の処理等のための商品テストに関すること。
十 消費者団体の育成指導に関すること。
十一 関係行政機関及び関係団体との調整及び連携に関すること。
(平二一訓令三二・平二二訓令一二・平二四訓令一七・一部改正)
(職務権限)
第三条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
(平二二訓令一二・一部改正)
(専決)
第四条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
(平一六訓令二一・一部改正)
(代決)
第五条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、あらかじめ所長が指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(平二二訓令一二・旧第六条繰上・一部改正)
(後閲等)
第六条 前条の規定により代決した者は、その代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(平二二訓令一二・旧第七条繰上・一部改正)
(報告)
第七条 所長は、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。
一 前年度の事業の実施状況及び当該年度の事業計画
二 前号に掲げるもののほか、所務についての重要な事項
(平二二訓令一二・旧第八条繰上)
(委任)
第八条 この規程に定めるもののほか、センターの処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(平二〇訓令八・一部改正、平二二訓令一二・旧第九条繰上)
(準用)
第九条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、センターの処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平二二訓令一二・旧第十条繰上)
改正文(平成一六年訓令第二一号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第八号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二二年訓令第一二号)抄
平成二十二年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年訓令第一七号)抄
平成二十四年四月一日から実施する。