○大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例

平成十四年三月二十九日

大阪府条例第九号

大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例をここに公布する。

大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例

大阪府テレホンクラブ等営業の規制に関する条例(平成八年大阪府条例第五十七号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、電話異性紹介営業に関し、利用カードの販売等について必要な規制を行うことにより、年少者の健全な成長に及ぼす障害の除去を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 電話異性紹介営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。

 年少者 十八歳未満の者をいう。

 利用カード 電話異性紹介営業に係る役務の提供を受けるために必要な会員番号、暗証番号その他これらに類する情報が記録された文書その他の物品をいう。

 利用カード販売業 利用カードを販売する営業をいう。

(禁止行為)

第三条 何人も、年少者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

 利用カードを売り、貸し付け、頒布し、贈与し、又は年少者の物品と交換すること。

 前号に掲げるもののほか、電話異牲紹介営業に係る役務の提供を受けるために必要な会員番号、暗証番号その他これらに類する情報を教示すること。

(自動販売機への利用カードの収納の制限)

第四条 何人も、法律又は条例の規定により年少者の立入りが常時禁止されている場所(以下「年少者立入禁止場所」という。)を除き、利用カードを自動販売機に収納してはならない。

(利用カード販売業の届出)

第五条 自動販売機により利用カード販売業を営もうとする者は、販売を開始する日の十日前までに当該自動販売機ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 販売する利用カードにより役務の提供を受けることができる電話異性紹介営業が、法第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業である場合にあってはその営業所の名称及び所在地、同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業である場合にあってはその営業を営む者の氏名又は名称及び営業の本拠となる事務所の所在地(事務所のない者にあっては、住所)

 自動販売機を管理する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 自動販売機の設置場所

 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項

2 自動販売機以外の方法により利用カード販売業を営もうとする者は、販売を開始する日の十日前までに、販売所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。

 前項第一号及び第二号に掲げる事項

 販売所の名称及び所在地

 前二号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項

3 第一項又は前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項(前項第二号に掲げる事項にあっては、販売所の名称に限る。)に変更があったとき、又はその届出に係る利用カードの販売をやめたときは、その変更があった日又は販売をやめた日から十日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

(自動販売機等への表示)

第六条 前条第一項の規定による届出をした者は、次に掲げる事項をその届出に係る自動販売機の見やすい箇所に表示しなければならない。

 前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項(同条第三項の規定により、同条第一項第一号又は第三号に掲げる事項の変更の届出をした場合にあっては、変更後の同項第一号又は第三号に掲げる事項)

 年少者が利用カードを購入してはならない旨

 前二号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項

2 前条第二項の規定による届出をした者は、前項第二号に掲げる事項をその届出に係る販売所内の見やすい場所に表示しなければならない。

(広告の規制)

第七条 何人も、利用カードを販売するための自動販売機の設置場所に係る広告物(常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物、その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示してはならない。ただし、年少者立入禁止場所において表示する広告物で、道路その他公衆の通行の用に供する場所から見えない方法で表示するものについては、この限りでない。

(措置命令)

第八条 公安委員会は、自動販売機により利用カード販売業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が前条の規定に違反したときは、当該自動販売機により利用カード販売業を営む者又は同条の規定に違反して表示されている広告物若しくはこれを掲出する物件を管理する者に対し、除却、移転その他当該違反行為を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(報告の徴収)

第九条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、第五条第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(公安委員会規則への委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)

第十一条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第三条の規定に違反した者

 第四条の規定に違反した者

 第五条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第八条の規定による命令に違反した者

第十二条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第五条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第六条の規定に違反した者

 第九条の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同条の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

(両罰規定)

第十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(自動販売機以外の方法による利用カードの販売に関する経過指置)

2 この条例の施行の際現に自動販売機以外の方法により利用カード販売業を営んでいる者に関する改正後の大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項の規定の適用については、同項中「販売を開始する日の十日前」とあるのは、「平成十四年四月三十日」とする。

(処分に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に係る営業の停止その他の処分については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(自動販売機による利用カードの販売に関する届出)

5 この条例の施行の際現に改正前の大阪府テレホンクラブ等営業の規制に関する条例第九条第一項の規定による届出をして自動販売機により利用カード販売業を営んでいる者は、速やかに当該届出に係る自動販売機ごとに、新条例第五条第一項第二号に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。

大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例

平成14年3月29日 条例第9号

(平成14年4月1日施行)