○大阪府こころの健康総合センター設置条例
平成十四年三月二十九日
大阪府条例第七号
大阪府こころの健康総合センター設置条例をここに公布する。
大阪府こころの健康総合センター設置条例
(設置)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第六条第一項の精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関として、大阪府こころの健康総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置及び所管区域)
第二条 センターの位置及び法第六条第二項各号に掲げる業務に係る所管区域は、次のとおりとする。
位置 | 所管区域 |
大阪市住吉区万代東三丁目 | 大阪府の区域(大阪市及び堺市の区域を除く。) |
(平一八条例三一・一部改正)
(業務)
第三条 センターは、法第六条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を行う。
一 精神障害者の社会復帰及び自立と社会経済活動への参加の促進を図ること。
二 前号に掲げるもののほか、府民の精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため必要なこと。
(平三一条例三四・一部改正)
(手数料)
第四条 センターに証明書の交付を依頼しようとする者は、一通につき千五百円の手数料を納付しなければならない。
(平一五条例八六・平二四条例三七・平二六条例四五・一部改正、平三一条例三四・旧第五条繰上・一部改正)
(還付)
第五条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平二四条例三七・一部改正、平三一条例三四・旧第六条繰上・一部改正)
(減免)
第六条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平二四条例三七・一部改正、平三一条例三四・旧第七条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(大阪府立こころの健康総合センター条例の廃止)
2 大阪府立こころの健康総合センター条例(平成六年大阪府条例第四号)は、廃止する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年条例第八六号)
この条例は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第三一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一三号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一〇一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第三七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。