○一般職の任期付研究員の採用等に関する規則

平成十三年十二月二十八日

大阪府人事委員会規則第二十三号

一般職の任期付研究員の採用等に関する規則をここに公布する。

一般職の任期付研究員の採用等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十号。以下「条例」という。)第五条第三項及び第六項第七条第一項及び第二項並びに第八条に基づき、一般職の任期付研究員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇人委規則四・一部改正)

(異動の制限)

第二条 任命権者は、条例第三条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして人事委員会の承認を得た場合に限り、異動させることができる。

(辞令の交付)

第三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

 任期付研究員を採用する場合

 任期付研究員の任期を更新する場合

 任期の満了により任期付研究員が退職する場合

第四条 削除

(平二八人委規則一二)

(任期付研究員業績手当)

第五条 条例第五条第六項の特に顕著な研究業績とは、同条第三項から第五項までの規定により任期付研究員の給料月額が決定された際に期待された研究成果、研究活動等に照らして特に顕著であると認められる研究業績をいう。

(平二〇人委規則四・一部改正)

第六条 任期付研究員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和三十九年大阪府人事委員会規則第三号)第十三条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(平二一人委規則一六・一部改正)

(裁量勤務の手続等)

第七条 条例第七条第一項の規定による職員の裁量による勤務(以下「裁量勤務」という。)に従事させることができる第一号任期付研究員は、休職者及び停職者を除く第一号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。

2 任命権者は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第一号任期付研究員の同意を得なければならない。

3 任命権者は、裁量勤務に従事している第一号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合又は裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合は、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。

4 任命権者は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合には、人事委員会の定めるところにより、当該第一号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。

(勤務場所等)

第八条 裁量勤務研究員は、その勤務する公署以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で任命権者が必要であると認めるときには、その場所及び勤務内容等任命権者が必要と認める事項についてあらかじめ任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務する公署において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員にあらかじめその内容を通知しなければならない。

(勤務の状況についての報告)

第九条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、任命権者が定める期間ごとに報告しなければならない。

(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)

第十条 条例第七条第二項の人事委員会規則で定める時間帯は、午前九時から午後五時三十分まで(午後零時十五分から午後一時までを除く。)の時間帯とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた第一号任期付研究員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)条例第七条第二項の人事委員会規則で定める時間帯は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。)に従った時間帯(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第五条第一項の規定に基づき休憩時間を置かなければならない場合にあっては、当該休憩時間の時間帯を除く。)とする。

(平二〇人委規則四・平二二人委規則二一・一部改正)

第十一条 条例第七条第二項の人事委員会規則で定める日は、次に掲げる日とする。

 勤務時間条例第九条第二項に規定する休日

 全日にわたり勤務時間条例第十二条に定める休暇が承認された日

 前二号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日

(平二〇人委規則四・一部改正)

(健康及び福祉を確保するための措置)

第十二条 条例第七条第三項の規定による裁量勤務研究員の健康及び福祉を確保するための措置は、次に掲げるものとする。

 裁量勤務研究員が、月曜日から金曜日までの五日間のすべての日において勤務し、かつ、当該期間に近接する日曜日、土曜日又は前条第一号に規定する休日に勤務したことにより、当該研究員の健康及び福祉を確保できないと認められる場合は、その代償となる措置を講ずること。

 裁量勤務研究員の勤務状況及び健康状態に応じて健康診断を実施すること。

 裁量勤務研究員の年次有給休暇について、まとまった日数を連続して取得することを含めてその取得を促進すること。

 裁量勤務研究員の健康障害を防止するため、必要に応じて、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第一項に規定する産業医又は同法第十三条の二第一項に規定する医師その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「産業医等」という。)による助言又は指導を受け、又は裁量勤務研究員に産業医等による保健指導を受けさせること。

 前各号に掲げるもののほか、労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針(平成十一年労働省告示第百四十九号)の規定に準じ任命権者が必要と認める措置

(平一六人委規則一・追加、平三〇人委規則一四・一部改正)

(苦情の処理)

第十三条 条例第七条第四項の規定による苦情の処理は、次に定めるところによるものとする。

 裁量勤務研究員の勤務条件に関する苦情については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求によるものとする。

 前号の苦情以外の苦情については、裁量勤務研究員は、任命権者に申し出ることとし、任命権者は、これを適切に処理するものとする。

(平一六人委規則一・追加)

(文書の保存)

第十四条 任命権者及び人事委員会は、前二条に規定する措置を講じた場合には、当該措置を記録した文書を必要な期間保存するものとする。

(平一六人委規則一・追加)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年人委規則第六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年人委規則第二一号)

この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第一二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第一四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

一般職の任期付研究員の採用等に関する規則

平成13年12月28日 人事委員会規則第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第3章
沿革情報
平成13年12月28日 人事委員会規則第23号
平成16年3月30日 人事委員会規則第1号
平成17年3月29日 人事委員会規則第6号
平成20年3月31日 人事委員会規則第4号
平成21年11月30日 人事委員会規則第16号
平成22年9月15日 人事委員会規則第21号
平成28年3月30日 人事委員会規則第12号
平成30年12月25日 人事委員会規則第14号