○大阪府フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則
平成十三年十二月二十一日
大阪府規則第百一号
〔大阪府特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行細則〕をここに公布する。
大阪府フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則
(平二七規則七六・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成十三年政令第三百九十六号。以下「施行令」という。)、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号。以下「施行規則」という。)及び第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令(平成十六年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)に定めるもののほか、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四規則六三・平一六規則一一二・平一八規則一五二・平二一規則四一・平二七規則七六・一部改正)
(登録の申請等に必要な書類)
第二条 法第二十七条第一項の登録の申請若しくは法第三十条第一項の登録の更新の申請又は法第三十一条第一項の規定による届出に当たっては、施行規則に定める書類のほか、知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
(平一八規則一五二・追加、平二七規則七六・一部改正)
(登録等の通知)
第三条 法第二十八条第二項(法第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第一種フロン類充填(充)回収業登録等通知書(様式第一号)により行う。
(平一四規則六三・平一六規則一一二・一部改正、平一八規則一五二・旧第二条繰下、平二七規則七六・一部改正)
(登録の拒否等の通知)
第四条 法第二十九条第二項(法第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第一種フロン類充填(充)回収業登録等拒否通知書(様式第二号)により行う。
(平一四規則六三・平一六規則一一二・一部改正、平一八規則一五二・旧第三条繰下、平二七規則七六・一部改正)
(登録簿の閲覧)
第五条 知事は、法第二十八条第一項の第一種フロン類充填(充)回収業者登録簿(以下「登録簿」という。)を環境農林水産部に備え置き、一般の閲覧に供する。
2 知事は、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
(平一四規則六三・平一六規則一一二・一部改正、平一八規則一五二・旧第四条繰下、平二七規則七六・一部改正)
(廃止等の届出書)
第六条 法第三十三条第一項の規定による届出は、第一種フロン類充填(充)回収業廃止等届出書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。
(平一四規則六三・一部改正、平一六規則一一二・旧第八条繰上・一部改正、平一八規則一五二・旧第五条繰下、平二七規則七六・旧第七条繰上・一部改正)
(第一種フロン類引取り等業者の認定)
第七条 施行規則第四十九条第一号の規定による認定(以下「認定」という。)は、別に定める基準により行う。
(平二一規則四一・追加、平二七規則七六・旧第八条繰上・一部改正)
2 前項の第一種フロン類引取り等業者認定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 業務計画書
二 フロン類の回収等(製造及び販売並びにフロン類が冷媒として充填(充)されている機器の整備を含む。以下同じ。)について三年以上の業務の実績があることを証する書類
三 その事業所にフロン類の回収に関する相談、技術指導等を行うのに十分な知見を有する者を常駐させていること並びにフロン類及びその処理方法について十分な知見を有する者を管理監督者(回収したフロン類の移充填(移充)等の業務を管理監督を行う者をいう。)として置いていることを証する書類
四 フロン類の引取り及び引渡しの実施状況の記録の作成及び保存並びに知事への報告の方法を記載した書類
五 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定による許可を受けていることを証する書類の写し又は一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第四条第一項の高圧ガス製造事業届出書の写し
六 フロン類の販売を行う場合にあっては、一般高圧ガス保安規則第三十七条第一項に規定する高圧ガス販売事業届出書の写し
七 フロン類回収設備、フロン類回収容器、回収したフロン類の移充填(移充)の用に供する設備、冷媒の分析機器その他のフロン類の回収等に必要な機器の種類、能力及び数を記載した書類
八 フロン類回収容器の専用の保管場所の位置及び延べ面積を記載した書類
(平二一規則四一・追加、平二七規則七六・旧第九条繰上・一部改正)
(認定等の通知)
第九条 知事は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を第一種フロン類引取り等業者認定等通知書(様式第五号)により申請者に通知する。
2 知事は、認定を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を第一種フロン類引取り等業者認定等拒否通知書(様式第六号)により申請者に通知する。
(平二一規則四一・追加、平二七規則七六・旧第十条繰上)
(認定の更新)
第十条 認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平二一規則四一・追加、平二七規則七六・旧第十一条繰上)
(平二一規則四一・追加、平二七規則七六・旧第十二条繰上・一部改正)
(業務の廃止の届出)
第十二条 第一種フロン類引取り等業者は、その事業所におけるフロン類の引取り及び引渡しを廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を第一種フロン類引取り等業者業務廃止届出書(様式第八号)により知事に届け出なければならない。
(平二一規則四一・追加、平二七規則七六・旧第十三条繰上)
(認定の取消し)
第十三条 知事は、第一種フロン類引取り等業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認定を取り消す。
一 不正の手段により認定を受けたとき。
二 法、施行令若しくは施行規則又は法に基づく処分に違反したとき。
三 第七条の別に定める基準に適合しなくなったとき。
(平二一規則四一・追加、平二七規則七六・旧第十四条繰上・一部改正)
(引取り等の状況の記録等)
第十四条 第一種フロン類引取り等業者は、施行規則第四十九条第一号ロに掲げる事項について記録を作成し、当該記録をその作成の日から五年間、その事務所に保存しなければならない。
2 第一種フロン類引取り等業者は、施行規則第四十九条第一号ニに掲げる事項について、毎年度終了後四十五日以内に、第一種フロン類引取り等業者業務実施状況報告書(様式第九号)により知事に報告しなければならない。
(平二一規則四一・追加、平二七規則七六・旧第十五条繰上・一部改正、令二規則一一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第六三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)附則第十九条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「なお効力を有する旧法」という。)第三十条第二項(なお効力を有する旧法第三十二条第四項において準用する場合並びになお効力を有する旧法第三十三条第一項において準用する特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項及び第十三条第二項において準用する場合を含む。)、なお効力を有する旧法第三十一条第二項(なお効力を有する旧法第三十二条第四項において準用する場合並びになお効力を有する旧法第三十三条第一項において準用する法第十二条第二項及び第十三条第二項において準用する場合を含む。)及びなお効力を有する旧法第三十二条第七項の規定による通知、なお効力を有する旧法第三十条第一項の第二種フロン類回収業者登録簿並びになお効力を有する旧法第三十三条第一項において準用する法第十五条第一項の規定による届出については、改正前の大阪府特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)第二条第三項及び第四項、第三条第三項、第四条、第八条第三項、様式第三号その一、様式第三号その二、様式第四号、様式第七号その一、様式第七号その二並びに様式第十一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二条第三項中「法第三十条第二項(法第三十二条第四項において準用する場合並びに法第三十三条第一項」とあるのは「使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)附則第十九条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「なお効力を有する旧法」という。)第三十条第二項(なお効力を有する旧法第三十二条第四項において準用する場合並びになお効力を有する旧法第三十三条第一項」と、同条第四項中「法第三十二条第七項」とあるのは「なお効力を有する旧法第三十二条第七項」と、旧規則第三条第三項中「法第三十一条第二項(法第三十二条第四項において準用する場合並びに法第三十三条第一項」とあるのは「なお効力を有する旧法第三十一条第二項(なお効力を有する旧法第三十二条第四項において準用する場合並びになお効力を有する旧法第三十三条第一項」と、旧規則第四条中「、法第二十六条第一項の第二種特定製品引取業者登録簿及び法第三十条第一項」とあるのは「及びなお効力を有する旧法第三十条第一項」と、旧規則第八条第三項中「法第三十三条第一項」とあるのは「なお効力を有する旧法第三十三条第一項」と、旧規則様式第三号その一中「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」とあるのは「使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)附則第19条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」と、「同法第12条第2項」とあるのは「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第12条第2項」と、「同法第30条第1項」とあるのは「使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第19条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第30条第1項」と、「同法第13条第2項」とあるのは「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第13条第2項」と、「法第30条第2項」とあるのは「使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第19条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第30条第2項」と、旧規則様式第三号その二、様式第四号及び様式第七号その二中「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」とあるのは「使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)附則第19条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」と、様式第七号その一中「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」とあるのは「使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)附則第19条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」と、「同法第12条第2項」とあるのは「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第12条第2項」と、「同法第31条第1項」とあるのは「使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第19条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第31条第1項」と、「同法第13条第2項」とあるのは「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第13条第2項」と、「法第31条第2項」とあるのは「使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第19条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第31条第2項」と、旧規則様式第十一号中「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」とあるのは「使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)附則第19条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」と、「同法第15条第1項」とあるのは「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第15条第1項」とする。
附則(平成一七年規則第五七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、様式第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一五二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二一年規則第四一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第七六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)第八条の規定により同条に規定する認定を受けている者は、改正後の大阪府フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)第七条の規定により同条に規定する認定を受けた者とみなす。
3 前項の規定により新規則第七条の規定により同条に規定する認定を受けたものとみなされた者についての新規則第十条第一項の規定の適用については、その者が旧規則第八条の規定により同条に規定する認定を受けた日を新規則第七条の規定により同条に規定する認定を受けた日とみなす。
4 新規則第十四条第二項の規定は、平成二十八年度以降に行うべき同項の規定による報告について適用し、平成二十七年度に行うべき同項の規定による報告については、なお従前の例による。
5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二八年規則第二九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第八八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和二年規則第一一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(平18規則152・平27規則76・一部改正)
(平14規則63・追加、平16規則112・旧様式第5号繰上、平17規則57・平18規則152・平27規則76・平28規則29・一部改正)
(平14規則63・旧様式第4号繰下、平16規則112・旧様式第9号繰上・一部改正、平17規則57・平18規則152・平27規則76・一部改正)
(平21規則41・追加、平27規則76・平30規則88・一部改正)
(平21規則41・追加、平27規則76・一部改正)
(平21規則41・追加、平27規則76・平28規則29・一部改正)
(平21規則41・追加、平27規則76・一部改正)
(平21規則41・追加、平27規則76・一部改正)
(平21規則41・追加、平27規則76・一部改正)