○大阪府教育委員会傍聴規則

平成十三年十二月十八日

大阪府教育委員会規則第十五号

大阪府教育委員会傍聴規則をここに公布する。

大阪府教育委員会傍聴規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第二条 大阪府教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、会議の開催時刻の三〇分前から十五分前までの間に、傍聴許可申請書(様式第一号)を提出して、傍聴許可書(様式第二号)の交付を受けなければならない。

2 傍聴人の数は、教育長が定める数を限度とし、傍聴の申請者の数がその数を超える場合は、抽選により傍聴許可書の交付を受ける者を決定する。

3 前二項の規定にかかわらず、新聞、テレビその他報道に携わる者(以下「報道関係者」という。)で教育長が特に認める者は、会議を傍聴することができる。

(平二七教委規則七・一部改正)

(傍聴することができない者)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

 凶器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者

 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕その他これらに類するものを携帯している者

 たすき、ゼッケン、ヘルメットその他これらに類するものを着用し、又は携帯している者

 拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他楽器等を携帯している者

 酒気を帯びていると認められる者

 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(平二七教委規則七・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第四条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。

 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

 私語、談話その他の発言をし、拍手をし、又は騒ぎ立てないこと。

 みだりに席を離れないこと。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 携帯電話機その他の音声を発する機器については、使用できないよう電源を切ること。

 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平二七教委規則七・一部改正)

(撮影、録音等の禁止)

第五条 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。

2 第三条及び前項の規定にかかわらず、報道関係者であって事前に委員長の許可を得たものについては、録音機、ビデオカメラ、写真機等を用いて撮影、録音等をすることができる。

(違反に対する措置)

第六条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、それに従わないときは、退場を命ずることができる。

(平二七教委規則七・一部改正)

(傍聴の禁止及び退場)

第七条 教育長が傍聴を禁じ、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(平二七教委規則七・一部改正)

この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。

(平成二七年教委規則第七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平27教委規則7・一部改正)

画像

(平27教委規則7・一部改正)

画像

大阪府教育委員会傍聴規則

平成13年12月18日 教育委員会規則第15号

(平成27年4月1日施行)