○大阪府議会情報公開条例施行規程

平成十三年六月二十九日

大阪府議会規程第四号

大阪府議会情報公開条例施行規程をここに公布する。

大阪府議会情報公開条例施行規程

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 公文書の公開(第二条―第七条)

第三章 審査会へ諮問した旨の通知等(第八条・第九条)

第四章 審査会への提出資料の閲覧等(第十条・第十一条)

第五章 雑則(第十二条・第十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、議長が管理する公文書(大阪府議会情報公開条例(平成十二年大阪府条例第百五十三号。以下「条例」という。)第二条に規定する公文書をいう。以下同じ。)について条例の施行に関し必要な事項を定め、併せて条例第二十四条第二項及び第四項並びに第二十六条の規定により大阪府情報公開審査会(以下「審査会」という。)に提出された意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の閲覧等(条例第二十八条第一項に規定する閲覧等をいう。第四章において同じ。)に関する事項その他の条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二三議会規程三・平二八議会規程二・一部改正)

第二章 公文書の公開

(公文書公開請求書の記載事項等)

第二条 条例第七条第一項に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第一号)とする。

2 条例第七条第一項第三号の議長が規程で定める事項は、公開請求(同項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)をしようとするものの連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)とする。

3 第一項の公文書公開請求書には、次に掲げる事項を記載することができる。

 希望する公文書の公開の実施の方法

 希望する公文書の公開の実施の日時

4 条例第七条第二項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して公開請求を行う場合における当該公開請求は、公開請求をしようとするものの使用に係る電子計算機から、別に定めるところにより同条第一項各号に掲げる事項を入力することにより行わなければならない。

5 前項の場合においては、同項に規定する電子計算機から別に定めるところにより第三項各号に掲げる事項を入力することができる。

6 条例第七条第六項の規定による補正の求めは、補正通知書(様式第二号)により行う。

7 議長は、団体が公開請求をしようとする場合において、必要があると認めるときは、団体の規約、主な構成員の名簿その他の当該公開請求をしようとするものが団体であることを証する資料の提出を求めることがある。

(平一五議会規程三・一部改正)

(公開決定通知書等)

第三条 条例第十三条第一項の書面は、公文書の全部の公開をする旨の決定をした場合にあっては公開決定通知書(様式第三号)、公文書の一部の公開をする旨の決定をした場合にあっては部分公開決定通知書(様式第四号)とする。

2 条例第十三条第二項の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 非公開決定通知書(様式第五号)

 条例第十二条の規定により公開請求を拒否する場合 公開請求拒否決定通知書(様式第六号)

 公開請求に係る公文書を管理していない場合 不存在による非公開決定通知書(様式第七号)

(決定期間延長通知書)

第四条 条例第十四条第二項の書面は、決定期間延長通知書(様式第八号)とする。

(公開決定等の期限の特例通知書)

第五条 条例第十五条第一項の書面は、公開決定等の期限の特例通知書(様式第九号)とする。

(第三者に対する意見の提出の機会の付与等)

第六条 条例第十七条第一項及び第二項の議長が規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 公開請求があった日

 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者(条例第十七条第一項に規定する第三者をいう。)に関する情報の内容

 条例第十七条第二項の規定により意見を書面により提出する機会を与える場合にあっては、その理由

 意見を書面により提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第十七条第二項の規定による通知は、第三者意見書提出機会通知書(様式第十号)により行う。

3 条例第十七条第三項の規定による通知は、第三者に関する情報の公開決定に係る通知書(様式第十一号)により行う。

(公開の実施等)

第七条 条例第十八条第二項の文書、図画又は写真(以下「文書等」という。)の写しの交付の方法は、次の各号に掲げるものを交付することとする。ただし、議長がその保有する処理装置により容易に当該文書等の公開を実施することができる場合に限る。

 当該文書等を乾式複写機により日本工業規格A列三番(以下「A三判」という。)以下の大きさの用紙に単色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書等を乾式複写機により議長が別に定める大きさの規格の用紙に単色刷りで複写したもの

 当該文書等を乾式複写機によりA三判以下の大きさの用紙に多色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書等を乾式複写機により議長が別に定める大きさの規格の用紙に多色刷りで複写したもの

 当該文書等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)により読み取ってできた電磁的記録(条例第二条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量七百メガバイトのもの又は日本工業規格X六二三五及びX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量四・七ギガバイトのものに限る。以下同じ。)に複写したもの

2 条例第十八条第二項の閲覧に準ずる方法として議長が規程で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 電磁的記録(電子計算機(他の電子計算機と情報通信網で結合することにより一体として情報の処理を行うものに限る。)に内蔵され、又は常時接続されている電磁的記録媒体(電磁的記録を記憶する媒体をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 前三号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、議長が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

3 条例第十八条第二項の写しの交付に準ずる方法として議長が規程で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを光ディスクに複写したものの交付

 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを光ディスクに複写したものの交付

 前二号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、議長が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの提供(インターネットの利用による提供に限る。)

4 条例第十八条第三項の公文書(電磁的記録に限る。)を複写した物の閲覧に準ずる方法として議長が規程で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他これに類する物に複写したものを専用機器により再生したものの聴取

 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他これに類する物に複写したものを専用機器により再生したものの視聴

 前二号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、議長が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものを複写した物の閲覧

 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもののインターネットの利用による閲覧

5 条例第十八条第三項の公文書(電磁的記録に限る。)を複写した物の写しの交付に準ずる方法として議長が規程で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他これに類する物に複写したものを更に光ディスクに複写したものの交付

 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他これに類する物に複写したものを更に光ディスクに複写したものの交付

 前二号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、議長が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものを複写した物の写しの交付

 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを更に光ディスクに複写したものの交付

 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを更に電磁的記録媒体に複写したものの提供(インターネットの利用による提供に限る。)

6 条例第十八条第四項の議長が規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第二条第三項第二号に掲げる事項

 公開決定(条例第十三条第一項の決定をいう。)に係る公文書の一部について公開の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

7 条例第十八条第四項の規定による申出は、公開実施方法等申出書(様式第十二号)により行わなければならない。ただし、議長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

8 第二条第三項各号に掲げる事項が記載されている同条第一項の公文書公開請求書が提出されているときは、当該公文書公開請求書を提出したものについては、当該事項に係る条例第十八条第四項の規定による申出があったものとみなす。

9 公文書の閲覧(第二項に規定する方法を含む。次項において同じ。)をするものは、当該閲覧に係る公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

10 議長は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

11 公文書の写し(条例第十八条第三項の規定により交付される公文書を複写した物の写し並びに第七条第三項及び第五項の規定により交付され、又は提供されるものを含む。)の交付又は提供の部数は、公開請求一件につき一部とする。

(平一五議会規程三・平一八議会規程一・平二五議会規程二・平二六議会規程一・平三〇議会規程二・令五議会規程三・一部改正)

第三章 審査会へ諮問した旨の通知等

(平二三議会規程三・改称)

(諮問をした旨の通知)

第八条 条例第二十一条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第十三号)により行う。

(平二三議会規程三・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第九条 条例第二十二条において準用する条例第十七条第三項の規定による通知は、条例第二十二条第一号に該当する場合にあっては審査請求人等に関する情報の公開実施日等通知書(様式第十四号)同条第二号に該当する場合にあっては審査請求人等に関する情報の公開決定に係る通知書(様式第十五号)により行う。

(平二八議会規程二・一部改正)

第四章 審査会への提出資料の閲覧等

(平二三議会規程三・改称)

(意見書等の閲覧等)

第十条 第七条第二項及び第三項の規定は、条例第二十八条第一項の閲覧等に準ずる方法として議長が規程で定める方法について準用する。

(平一八議会規程一・一部改正)

(意見書等の閲覧等の求め)

第十一条 条例第二十八条第一項の規定により意見書等の閲覧等を求めようとする審査請求人等(条例第二十四条第四項に規定する審査請求人等をいう。以下同じ。)は、提出資料閲覧等請求書(様式第十六号)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の提出資料閲覧等請求書の提出があったときは、速やかに、閲覧等の諾否を決定し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により当該提出をした審査請求人等にその旨を通知しなければならない。

 求めがあった意見書等の全部の閲覧等を承諾する場合 提出資料閲覧等承諾通知書(様式第十七号)

 求めがあった意見書等の一部の閲覧等を承諾する場合 提出資料閲覧等一部承諾通知書(様式第十八号)

 求めがあった意見書等の閲覧等を拒否する場合 提出資料閲覧等拒否通知書(様式第十九号)

3 審査会は、前項の規定により閲覧等の諾否を決定する場合において、当該閲覧等に係る意見書等に第三者(国、地方公共団体及び第1項の規定により提出資料閲覧等請求書を提出したもの以外のものをいう。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

4 審査会は、審査請求人等の求めがあったときは、審査会に提出された当該審査請求人等に係る事件に関する意見書等の目録を閲覧に供しなければならない。

(平二三議会規程三・平二八議会規程二・一部改正)

第五章 雑則

(目録等の閲覧等)

第十二条 条例第三十四条第二項に規定する資料は、総務課に備え置く。

2 前項の資料の作成及び一般の閲覧に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平二八議会規程二・一部改正)

(公文書の公開等に係る費用)

第十三条 条例第三十五条各号の写し(電磁的記録である公文書等に係るものに限る。)の作成に準ずるものとして議長が定めるものは、同条各号に規定する議長が規程で定める方法により交付される物の作成とする。

2 情報の提供として公文書等の写しの交付を受けようとするものは、議長が別に定めるところにより、議長に申し出なければならない。

3 第七条第三項及び第五項の規定は、条例第三十五条第三号の議長が規程で定める方法について準用する。

4 条例第三十五条各号の写し(第一項に規定する物を含む。以下同じ。)の作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

5 前項の写しの作成に要する費用及び当該写しの送付に要する費用は、前納しなければならない。

(平一八議会規程一・一部改正)

この規程は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一五年議会規程第三号)

この規程は、平成十五年十一月二十五日から施行する。

(平成一七年議会規程第一号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年議会規程第一号)

この規程は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成二三年議会規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(大阪府議会情報公開審査委員会規程の廃止)

2 大阪府議会情報公開審査委員会規程(平成十三年大阪府議会規程第五号)は廃止する。

(平成二五年議会規程第二号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年議会規程第一号)

この規程は、平成二十六年五月七日から施行する。

(平成二八年議会規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の大阪府議会情報公開条例施行規程(以下「旧規程」という。)様式第十六号の規定により提出されている請求書は、改正後の大阪府議会情報公開条例施行規程(以下「新規程」という。)様式第十六号の規定により提出されたものとみなす。

3 旧規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年議会規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大阪府議会情報公開条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後にされた大阪府議会情報公開条例(平成十二年大阪府条例第百五十三号。以下「条例」という。)第六条の規定による請求、条例第十八条第四項の規定による申出又は条例第二十八条第一項の規定による請求(以下「公開請求等」という。)について適用し、同日前にされた公開請求等については、なお従前の例による。

3 この規程による改正前の大阪府議会情報公開条例施行規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和五年議会規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府議会情報公開条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後にされた大阪府議会情報公開条例(平成十二年大阪府条例第百五十三号。以下「条例」という。)第六条の規定による請求、条例第十八条第四項の規定による申出又は条例第二十八条第一項の規定による請求(以下「公開請求等」という。)について適用し、同日前にされた公開請求等については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府議会情報公開条例施行規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第十三条関係)

(平一八議会規程一・平二五議会規程二・平三〇議会規程二・令五議会規程三・一部改正)

区分

費用の額

乾式複写機による作成

単色刷り

一枚につき一〇円

多色刷り

一枚につき三〇円

光ディスクへの複写による作成

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

一枚につき五〇円に当該文書等一枚ごとに一〇円を加えた額

その他の場合

一枚につき一〇〇円

電磁的記録媒体への複写による作成(インターネットの利用により提供する場合に限る。)

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

一枚につき一〇円

その他の場合

一件につき六〇円

備考

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を一枚として計算する。

2 乾式複写機による作成については、原則として、A三判までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A三判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。

3 この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に関する費用の額は、議長が別に定める。

(平25議会規程2・全改、平30議会規程2・令5議会規程3・一部改正)

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(平15議会規程3・一部改正)

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(平23議会規程3・全改、平28議会規程2・一部改正)

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(平17議会規程1・平28議会規程2・一部改正)

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(平17議会規程1・平28議会規程2・一部改正)

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(平17議会規程1・平28議会規程2・一部改正)

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(平17議会規程1・平28議会規程2・一部改正)

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(平23議会規程3・全改、平28議会規程2・一部改正)

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(平25議会規程2・全改、平30議会規程2・令5議会規程3・一部改正)

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(平23議会規程3・全改、平28議会規程2・一部改正)

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(平28議会規程2・一部改正)

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(平28議会規程2・一部改正)

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(平25議会規程2・全改、平28議会規程2・平30議会規程2・令5議会規程3・一部改正)

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(平23議会規程3・全改、平28議会規程2・一部改正)

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(平23議会規程3・全改、平28議会規程2・一部改正)

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(平23議会規程3・全改、平28議会規程2・一部改正)

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大阪府議会情報公開条例施行規程

平成13年6月29日 議会規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章
沿革情報
平成13年6月29日 議会規程第4号
平成15年11月21日 議会規程第3号
平成17年3月29日 議会規程第1号
平成18年6月30日 議会規程第1号
平成23年3月22日 議会規程第3号
平成25年3月22日 議会規程第2号
平成26年4月28日 議会規程第1号
平成28年3月29日 議会規程第2号
平成30年3月30日 議会規程第2号
令和5年3月31日 議会規程第3号