○大阪府職員等表彰規則

平成十三年六月十四日

大阪府規則第七十四号

大阪府職員等表彰規則をここに公布する。

大阪府職員等表彰規則

(目的)

第一条 この規則は、他の模範として推奨すべき職員等を表彰することにより、職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「職員等」とは、次に掲げるものをいう。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する府の職員

 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(豊中市、池田市、箕面市、豊能町及び能勢町が設置する学校の職員を除く。以下「府費負担教職員」という。)

 知事その他の執行機関(大阪府公安委員会を除く。)、大阪府警察本部及び大阪府議会事務局に属する部、局、室、課その他の組織

(平一七規則三一・平一八規則六一・平二〇規則六四・平二三規則三〇・平二四規則四〇・平二五規則八九・令三規則一一六・一部改正)

(知事表彰)

第三条 知事は、次に掲げる表彰を行う。

 優秀職員等表彰

 活躍職員等表彰

 功績表彰

(平一四規則八三・平一九規則四〇・平二〇規則六四・一部改正)

(優秀職員等表彰)

第四条 優秀職員等表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員等(大阪府立中学校、大阪府立高等学校及び大阪府立特別支援学校の校長、准校長、教頭、教諭(首席及び指導教諭を含む。)、助教諭、養護教諭(首席及び指導養護教諭を含む。)、養護助教諭、栄養教諭(首席及び指導栄養教諭を含む。)、講師、実習助手(総括実習助手を含む。)及び寄宿舎指導員(総括寄宿舎指導員を含む。)並びに府費負担教職員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員であって、大阪府教育庁の指導主事に充てられているものを除く。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対して行う。

 府政の推進に関し、実効性があり、かつ、特に有益な政策提案を行った職員等

 事務改善に取り組み、その効果を顕著に生じさせ、又は事務改善について具体的で特に有益な提案を行った職員等

 通常の職務の範囲を超え、職務を遂行し、顕著な業績をあげた職員等

 職務上有益な発明、発見又は顕著な改良をした職員等

 身の危険を顧みず職務を遂行した職員等

 通常の職務の範囲を超え、解決困難な課題を有する職務を遂行し、相当の努力をした職員等

 前各号に掲げるもののほか、通常の職務の範囲を超え、職務を遂行し、表彰することが適当であると認められる顕著な業績をあげた職員等

(平一四規則八三・全改、平一八規則六一・平一九規則四〇・平一九規則一一七・平二〇規則六四・平二三規則三〇・平二八規則五六・令三規則一一六・一部改正)

(活躍職員等表彰)

第五条 活躍職員等表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員等に対して行う。

 事務改善に取り組み、その効果を相当に生じさせ、又は事務改善について具体的で有益な提案を行った職員等

 府民に対するサービスの質の向上に取り組み、その効果を相当に生じさせ、又は府民に対するサービスの質の向上について具体的で有益な提案を行った職員等

 意欲的に職務を遂行し、相当な業績をあげた職員等

 前三号に掲げるもののほか、表彰することが適当であると認められる効果を相当に生じさせた取組又は具体的で有益な提案を行った職員等

(平二〇規則六四・追加)

(功績表彰)

第六条 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員等に対して行う。

 職務外において、社会的に有益な発明、発見又は顕著な改良をした職員等

 職務外において、身の危険を顧みず篤行をした職員等

 職務外の行為について、広く賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚した職員等

 前三号に掲げるもののほか、職務外において、表彰することが適当であると認められる善行のあった職員等

(平一四規則八三・一部改正、平二〇規則六四・旧第五条繰下)

(知事表彰の方法)

第七条 第三条各号に掲げる表彰は、知事が表彰状を授与して行い、これに知事が別に定める基準に従い、副賞を付することができる。

(平一四規則八三・一部改正、平一九規則四〇・旧第七条繰上、平二〇規則六四・旧第六条繰下)

(知事表彰の時期)

第八条 第三条各号に掲げる表彰は、必要に応じて随時行う。

(平一四規則八三・一部改正、平一九規則四〇・旧第八条繰上・一部改正、平二〇規則六四・旧第七条繰下)

(部局長等表彰)

第九条 部局長等(職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第一条の二第一項に規定する局長、同規則第一条の三第一項に規定する危機管理監、同規則第二条第一項第一号に規定する部長及び局長、同項第三号に規定する局長(財務部税務局長に限る。)並びに同規則第二条の二第一項第一号に規定する局長をいう。以下同じ。)は、第四条から第六条までのいずれかに該当する職員等に準ずると認める職員等(当該部局長等が掌理し、又は管理執行する事務に係るものに限る。)に対して、表彰を行うことができる。

2 部局長等(総務部長を除く。)は、前項の表彰を行おうとするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

(平一四規則八三・平一五規則一〇〇・平一七規則三一・平一七規則九五・平一七規則一一六・一部改正、平一九規則四〇・旧第九条繰上、平二〇規則六四・旧第八条繰下・一部改正、平二三規則三〇・平二四規則三九・平二五規則八九・平二七規則一〇二・平二八規則五六・令三規則一一六・一部改正)

(部局長等表彰の方法等)

第十条 前条第一項の表彰は、部局長等が表彰状を授与して行い、これに知事が別に定める基準に従い、副賞を付することができる。

2 前項の表彰は、必要に応じて随時行う。

(平一九規則四〇・旧第十条繰上、平二〇規則六四・旧第九条繰下)

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一九規則四〇・旧第十一条繰上、平二〇規則六四・旧第十条繰下、平二四規則四〇・平二八規則五六・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年六月十五日から施行する。

(大阪府表彰規則の一部改正)

2 大阪府表彰規則(昭和四十三年大阪府規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年規則第八三号)

この規則は、平成十四年八月一日から施行する。

(平成一五年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第三一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第九五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第六一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定に基づき府を退職して同項に規定する特定法人に派遣されていたことその他の特別の事情により改正前の大阪府職員等表彰規則第三条第三号の永年勤続表彰を受けていない者であって、知事が特に必要があると認めるものに対しては、なお従前の例により当該表彰を行うものとする。

(平成一九年規則第一一七号)

この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二〇年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第三〇号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第四〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一〇二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二八年規則第五六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一一六号)

この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

大阪府職員等表彰規則

平成13年6月14日 規則第74号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第2編 員/第9章 研修、表彰
沿革情報
平成13年6月14日 規則第74号
平成14年7月30日 規則第83号
平成15年9月12日 規則第100号
平成17年3月29日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第95号
平成17年5月20日 規則第116号
平成18年3月31日 規則第61号
平成19年3月30日 規則第40号
平成19年12月25日 規則第117号
平成20年7月24日 規則第64号
平成23年3月31日 規則第30号
平成24年3月29日 規則第39号
平成24年3月29日 規則第40号
平成25年4月1日 規則第89号
平成27年6月30日 規則第102号
平成28年3月30日 規則第56号
令和3年10月26日 規則第116号